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建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて

印刷ページの表示 ページ番号:0020210701 更新日:2021年6月25日更新

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(概要)

 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)及び監理技術者を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)の配置については、当面の間、下記のとおり取り扱うこととします。

 

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(概要) [PDFファイル/48KB]

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