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道路法第37条の規定に基づく道路占用を制限する区域の指定

印刷ページの表示 ページ番号:0001064952 更新日:2017年7月7日更新

大分県では、地震等の災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行が阻害されるなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、県が管理する道路において新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。

概  要

対象道路

 県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路(92路線、約1,450km)

   指定区間一覧 [PDFファイル/98KB]

   指定区間図 [PDFファイル/896KB]

対象物件

 電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等

 (電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外)

例外措置

 以下の場合等、やむを得ないと認める場合は、原則2年間の仮設電柱の道路占用を許可

  (1)災害等で電力等のサービスが途絶えた場合

  (2)商業施設等の新規建設等により新たに電力等のサービスが必要となった場合

既存電柱の取扱い

 適用日以前に占用許可を受けてた電柱等については、更新や移設も含め当面の間、占用を認める

 

適 用 日

 平成29年7月21日

 

参  考

道路法第37条 (道路の占用の禁止または制限区域等)  

 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、または災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第33条、第35条及び前条第2項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができる。

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