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港湾課が所管する普通財産の貸付等の申請について
手続例は次のとおりです。
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港湾課所管の普通財産であるかの確認 |
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大分県の土地・建物等は、県庁本課・振興局・土木事務所等が各々管理しているため、まず、港湾課所管の普通財産であるかページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。 |
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貸付の相談・協議 |
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港湾課が所管する土地・建物等でも、期間や売却予定物件などで貸付ができない場合があるため、申請を行う前に必ず事前に相談・協議等を行ってください。 |
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借受の申請 |
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協議等の結果、貸付ができる場合は、申請者から港湾課へ「県有財産貸付申請書」を提出していただきます。 港湾課所管の普通財産については、下記のリンクから電子申請にて申請を行うことができます。
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貸付契約の締結 |
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申請内容を審査の上、県と申請者との間で「県有財産貸付契約書」を取り交わします。 |
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貸付料の納付 |
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貸付契約に基づき、県が算定した貸付料を納付していただきます。 その他、貸付に際して、電気料や水道料、浄化槽管理料その他の経費が生じる場合には、大分県が算定したこれら電気料等にかかる経費を申請者から定期に納付していただきます。 |
※その他
県の土地・建物等の使用または貸付は、下記の条例等に基づき行っています。
なお、使用または貸付の内容等により、使用料を減額・免除できる場合がありますので、下記の減免基準の内容を確認のうえ、ご相談ください。
行政財産の目的外使用許可事務取扱要領 [PDFファイル/4.79MB]




