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「盛土規制法」の運用について
盛土規制法とは
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。
大分県の運用について
令和7年5月1日(木)から運用を開始します!
大分県では、現在、盛土規制法に基づく規制区域の指定に向けた検討を進めており、規制の対象となる区域の運用開始は、令和7年5月1日(木)からを予定しています。
※大分市の規制区域については、大分市が指定しますので、手続等の詳細については、大分市HPをご確認ください。
運用開始時(令和7年5月1日)に施工中の工事について<届出>
令和7年5月1日(運用開始日)の時点で施工中の一定規模以上の盛土、切土及び一時的な土石の堆積について、令和7年5月22日まで(21日以内)に、法第21条第1項又は法第40条第1項の届出が必要です。

許可等が必要な工事について(運用開始以降に現場着工する工事)
運用開始(令和7年5月1日)以降、
規制区域内で、新たに盛土等(盛土・切土行為や一時的な土石の堆積)の工事を現場着工する場合、あらかじめ許可や届出が必要となります。
新規工事で、許可又は届出の対象となる盛土等の規模は以下のとおりです。

規制区域について
現在公表している区域の情報は、(案)であり、変更となる可能性があります。
受付窓口について
以下の工事については、申請窓口が異なりますので、ご注意ください。
大分市内で行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事
申請窓口:大分市開発建築指導課開発指導室
電話番号:097-537-5683
別府市の宅地造成等工事規制区域内で行う、宅地造成又は特定盛土等に関する工事
申請窓口:別府市建設部都市計画課都市開発係
電話番号:0977-21-1471
その他
施行細則について
大分県では、盛土規制法の円滑かつ適切は運用を行うために、政令や省令において都道府県知事が規則で定めることができる事項や、法律、政令、省令で規定されていない様式等を定めた施行細則の制定しております。
(1)施行細則・・・宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 [PDFファイル/132KB]
(2)様 式・・・(様式)宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 [PDFファイル/421KB]
関連リンク等
盛土規制法パンフレット(国土交通省作成)
関係機関ホームページ
法令規則
盛土に関する問い合わせ先
メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp
(メールタイトルに、工事施行地の市町村名を記載してください。
複数ある場合は、いずれかの市町村名のみ記載してください。)
既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)
許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4695)