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犯罪による収益の移転防止に関する法律について(宅地建物取引業)

印刷ページの表示 ページ番号:0002077629 更新日:2022年3月22日更新

 犯罪収益移転防止法は、宅地建物取引業者による顧客等の取引時確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等の措置を中心として、犯罪による収益の移転(マネー・ローンダリング)を防止するための制度を定めています。

 宅地建物取引業者は、宅地建物の売買及び売買の媒介・代理について、取引時確認等の措置を講じることが義務付けられています。
 詳しくは、公益財団法人不動産流通推進センターのホームページをご覧下さい。
めじろん