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大分県の構造適判について

印刷ページの表示 ページ番号:0002116371 更新日:2020年10月26日更新

平成28年4月1日から、大分県内での構造適判が変わります。

平成27年度まで、大分県内の構造計算適合性判定は大分県が直接判定を行っていました。

この度下記機関に構造計算適合性判定を委任いたしましたので、平成28年4月1日以降は直接機関に判定申請をしてください。

番号 名称 区分 お問い合わせ
(1) (一社)大分県建築構造技術センター 1 http://www.obj.or.jp/       
(2) (株)建築構造センター 2 http://www.kozocenter.co.jp/
(3) (株)東京建築検査機構 2 http://www.tokyo-btc.com/
(4)      
(5) (一財)日本建築総合試験所 2 http://www.gbrc.or.jp/
(6) (一財)日本建築センター 2 http://www.bcj.or.jp/
(7) ビューローベリタスジャパン(株) 2 http://www.bvjc.com/index.html
(8) (一財)大分県建築住宅センター 1 http://www.oita-kj.server-shared.com/
(9) (一財)ベターリビング 2 http://www.cbl.or.jp/

(10)

日本建築検査協会(株)

2

http://www.jcia.co.jp/

(11)

 

 

 

(12)

(一財)住宅金融普及協会 2 https://www.sumai-info.com/​

※令和2年9月30日現在

機関の業務区分

各機関における区分(上記一覧参照)について(詳しくはこちら [PDFファイル/27KB]

※県知事指定機関(上記表 区分:1)が業務を行う建築物の例はこちら [PDFファイル/46KB]

1 構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が2以上ある

  建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000平方メートル以下のもので、次のい

  ずれかの構造計算によって安全性を確かめる建築物

    一 政令第81条第2項第1号イに定める構造計算

    二 政令第81条第2項第2号イに定める構造計算

   ただし、国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって安全性を確かめられたものは除く。

2 イ 構造計算に係る床面積(法第20条第2項の規定に基づき別の建築物とみなすことができる部分が

    2以上ある建築物については、それぞれ別の建築物とみなしたときの床面積)が5,000平方メートルを

    超える建築物

  ロ 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに定める構造計算による建築物

  ハ すべての大分県指定判定機関の構造計算適合性判定業務規定において業務の範囲に含まれない

     建築物、及びすべての大分県指定判定機関が判定できない建築物

  ニ 前各号に掲げる建築物を含む一の申請または通知に係る建築物

構造計算適合性判定手数料

判定手数料については上記機関に直接お問い合わせください。

構造計算適合性判定申請様式

様式はこちらのページよりダウンロードください(ページ下部にあります)

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