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マンション建替えの円滑化等に関する法律
区分所有法上の建替え決議をしたマンションは県知事等の許可を受けて、法人格のある「マンション建替組合」を設立することができます。
※平成24年4月1日よりマンション建替組合設立の認可は市の区域にあってはその区域の市長が、町村区域にあっては引き続き知事が行います。
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法)に基づく委譲)
建替え決議までの手続き
[1] | マンションの建替えの検討を開始する。(有志で勉強会を発足させ、情報収集する等) |
[2] | 管理組合に検討委員会等の組織を設置する。 |
[3] | 建築士などの専門家の協力を得て建物の老朽化の程度を調査して、大規模修繕で対応すべきか、建替える必要があるか検討する。 |
[4] | 検討の結果、建替えが適当であれば、管理組合で建替え推進を決議する。 |
[5] | 管理組合に計画委員会等の組織を設置する。 |
[6] | 専門家、業者の協力のもとで建替計画を策定する。 |
[7] | 管理組合で建替え決議を行う。(4/5の賛成が必要、それ以外の要件は平成14年12月の区分所有法改正で廃止された) |
建替組合の設立の手続
[1] | 建替組合の定款及び事業計画の策定(5人以上が設立発起人となる。定款、計画は建替参加者の3/4以上の同意が必要。) |
[2] | 建替組合設立認可申請書を作成する。 |
[3] | マンションの所在する市役所(町村役場)に申請書を提出する。 |
[4] | 市の区域では市長が、町村区域では県知事が建替組合の設立を認可する。(認可の時点で組合が成立) |
組合を設立するメリット
[1] | 知事等の認可を受けた法人なので社会的信用が得られ、資金調達、契約締結が円滑に行われることが期待されます。 |
[2] | 多数決で運営できます。(個人施行の場合は全員一致で運営) |