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建設現場に設置する「快適トイレ」について

印刷ページの表示 ページ番号:0002259443 更新日:2024年3月28日更新

 建設業界では、若手や女性技術者など、将来の担い手確保・育成を進める上で、労働環境の改善が大きな課題となっています。
 大分県土木建築部では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みの一環として、快適トイレ(男女ともに快適に使用できる仮設トイレ)を導入し、建設現場の環境改善を推進します。

1.実施対象工事

大分県土木建築部が発注する工事を対象とします。ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とします。

 (1)通常、仮設トイレが設置されずに施工される工事(緊急対応工事等)

 (2)主たる工種が屋外作業でない工事

 (3)災害復旧工事

 なお、受注者から快適トイレ設置を希望する旨の協議がない場合は、実施に伴う費用の計上は行いません。

2.実施方法

建設現場に設置する「快適トイレ」実施要領に基づき実施します。

3.実施要領

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