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県営都市公園の利用と許可申請について
県営都市公園の利用都市公園名と指定管理者について有料公園施設の利用予約、催しなどによる公園の利用相談については、下記の指定管理者までお問い合わせください。
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許可申請について(公園占用許可、公園内行為許可)公園を利用する際、都市公園法や大分県都市公園条例において許可が必要とされる占用や行為等を行う場合は、事前に公園管理者(大分県知事)へ許可申請を行い、許可を受けなければなりません。(窓口:公園・生活排水課 都市公園管理班) 申請前の確認事項・公園利用の前に、上記指定管理者と占用や行為の内容、場所、日時等について打ち合わせをしたうえで申請を行ってください。 ・許可が必要となる申請区分(公園占用許可申請、公園内行為許可申請)を下記によりご確認ください。不明な場合は都市公園管理班へご連絡ください。 ○公園占用許可申請 ・都市公園に公園施設(※)以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者(大分県知事)の許可を受ける必要があります。 【例】電柱、電線、水道管等の管路、仮設テントや仮設ステージなどの仮設工作物 ・申請の際は、占用物件の内容が分かる立面図(占用物件の内容や設置面積等がわかるもの)や平面図(占用の場所や配置、件数等が特定できるもの)などが必要です。 ○公園内行為許可申請 ・都市公園において以下の行為をしようとする場合は、大分県知事の許可を受ける必要があります。 (1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること ・申請の際は、行為の内容((1)は販売内容や方法等、(3)(4)は実施内容とその場所等、(5)は広告物の種類や規格等)が分かる資料が必要です。 ※公園施設とは、都市公園法第2条第2項に定められる施設を指します。 申請方法 必要書類をご準備のうえ、原則、電子申請システムに申請事項を入力するかたちで申請してください。 ■電子申請システム(公園占用許可申請、公園内行為許可申請) 下記のリンクから申請ページに入ることができます。 ※電子申請システム以外の方法をご希望の場合は、都市公園管理班へご連絡ください。この場合の使用料のお支払いは納入通知書による方法のみとなります。 公園使用料・大分県知事の許可を受けて公園を利用する場合、大分県使用料及び手数料条例別表第1に掲げる使用料(下記参照)がかかります。 県営都市公園における許可に係る使用料一覧 [PDFファイル/64KB] ・電子申請システムからの申請の場合、以下のいずれかによるお支払い方法が選択可能です。 【納入通知書】 → 許可書とともに納入通知書を送付します ・許可日から15日以内もしくは公園使用日の前日のうち、早い方の期限までにお支払いください。 その他申請様式等・申請書の様式は以下のページからダウンロード可能です。 ・占用・行為許可以外の各種申請は下記リンクから申請ページに入ることができます。 |




