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大分県と現在履行中の委託契約を締結している皆様へ
令和7年10月1日付け賃金スライド制度の開始に伴う委託契約の変更手続きについて
令和7年10月1日以降に締結する業務委託において、「賃金スライド条項」を付し、かつ、「賃金スライド適用条件を満たす」業務委託については、契約締結後に労務費の変動額が一定程度を超えた場合は、所定の手続きにより変更契約が可能となりました。
制度開始に伴い令和7年9月30日以前に契約を締結した現在履行中の業務委託契約については、当初契約時点で「賃金スライド条項」を設けることができないため、例外的な取扱いとして、残存期間(基準日から履行期間終了までの期間)が2ヶ月以上、かつ、賃金スライド適用条件を満たす場合は、あらかじめ「賃金スライド条項」を変更契約により追加することで同様の取扱いが可能となります。
本例外的な変更手続きについては以下のとおりとしますので、参考としてください。なお、具体的な手続きについては、契約窓口となる契約所属に直接ご確認ください。
制度開始に伴い令和7年9月30日以前に契約を締結した現在履行中の業務委託契約については、当初契約時点で「賃金スライド条項」を設けることができないため、例外的な取扱いとして、残存期間(基準日から履行期間終了までの期間)が2ヶ月以上、かつ、賃金スライド適用条件を満たす場合は、あらかじめ「賃金スライド条項」を変更契約により追加することで同様の取扱いが可能となります。
本例外的な変更手続きについては以下のとおりとしますので、参考としてください。なお、具体的な手続きについては、契約窓口となる契約所属に直接ご確認ください。
1.例外処理の対象となる契約
例外的なスライド条項の追加に係る変更契約(例外処理)ついては、令和7年9月30日以前に契約を締結した現在履行中の業務委託契約において、賃金の引上げが見込まれる場合で、かつ、次のスライドの「適用対象業務」となる条件を満たすものとなります。
条件を満たした場合は、当該業務委託契約を行った所管所属あて変更協議の申請を行い、変更手続きを行ってください。
「適用対象業務」は次の(1)、(2)の全てを満たすものとする。
(1)次のアからウの全てに該当する業務であること。
ア 大分県が発注する委託業務のうち、契約時点の見積書等において、労務単価、契約数量・工数が明示されていること。
なお、県仕様書・設計図書等に労務費の内訳のある競争入札又は随意契約(提案競技によるものに限る。)についても対象とする。
イ 残業務期間が賃金スライドの申請日から2か月以上残っていること。
ウ 労務単価変動後の残契約金額と変動前残契約金額との差額が、変動前残契約金額の10/1000を超えていること。
(2)賃金変動額(注1)が、賃金水準の変更前の残履行期間に相当する契約金額の10/100を超えていること。
(注1)賃金変動額
契約の受注者において、県の委託業務に従事する者に対する給料・賃金等を、契約締結時から基準日までの間に変動させた場合の額をいう。ただし、定期昇給に係る額は除き、一時金等による支給額の変動分は含むものとする。
条件を満たした場合は、当該業務委託契約を行った所管所属あて変更協議の申請を行い、変更手続きを行ってください。
「適用対象業務」は次の(1)、(2)の全てを満たすものとする。
(1)次のアからウの全てに該当する業務であること。
ア 大分県が発注する委託業務のうち、契約時点の見積書等において、労務単価、契約数量・工数が明示されていること。
なお、県仕様書・設計図書等に労務費の内訳のある競争入札又は随意契約(提案競技によるものに限る。)についても対象とする。
イ 残業務期間が賃金スライドの申請日から2か月以上残っていること。
ウ 労務単価変動後の残契約金額と変動前残契約金額との差額が、変動前残契約金額の10/1000を超えていること。
(2)賃金変動額(注1)が、賃金水準の変更前の残履行期間に相当する契約金額の10/100を超えていること。
(注1)賃金変動額
契約の受注者において、県の委託業務に従事する者に対する給料・賃金等を、契約締結時から基準日までの間に変動させた場合の額をいう。ただし、定期昇給に係る額は除き、一時金等による支給額の変動分は含むものとする。
2.条項追加後の変更金額の算出方法
賃金スライドに係る契約金額の変更について、
変更増となる増加額を「増額スライド額」、変更減となる減少額を「減額スライド額」としたとき
(賃金水準が上昇した場合)
増額スライド額 = P2 ー P1 ー(P1*10/1000)
(賃金水準が下降した場合)
減額スライド額 = P2 ー P1 +(P1*10/1000)
P1:労務単価の変動反映前の残契約金額(税込)
P2:労務単価の変動反映後の残契約金額(税込)
変更増となる増加額を「増額スライド額」、変更減となる減少額を「減額スライド額」としたとき
(賃金水準が上昇した場合)
増額スライド額 = P2 ー P1 ー(P1*10/1000)
(賃金水準が下降した場合)
減額スライド額 = P2 ー P1 +(P1*10/1000)
P1:労務単価の変動反映前の残契約金額(税込)
P2:労務単価の変動反映後の残契約金額(税込)
3.手続フロー(受注者から発注者へ依頼する場合)及び様式

(注)様式6 スライドにより金額変更がある場合
様式6-1 スライドにより金額変更がない場合
様式6-1 スライドにより金額変更がない場合