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不当労働行為事件命令
初審命令の状況
終結日 | 事件 番号 | 内容 | 終結区分 |
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令和元年7月22日 | 29年(不) | 管理職から降格され、賃金を切り下げられた従業員が、組合に加入し、賃金回復等の団体交渉を行うものの、3回目の交渉を拒否され、その後、ストライキの実施などを経て、解雇されたことから、誠実な団体交渉の実施と解雇の撤回と原職復帰等を求め、救済が申立てられたもの。 | 全部救済 命令書 [PDFファイル/571KB] |
平成29年9月29日 | 27年(不) | 輸送会社Aが、受託業務の減少に伴い、従業員である組合員3名に対し賃金の減少となる配置転換を行ったこと、また、団交申入れに対し、具体的な理由を示さず延期していたことなどが、組合員に対する不利益取扱い及び組合の弱体化を図る支配介入、不誠実団交に当たるとして、救済が申立てられたもの。 | |
平成29年3月17日 | 28年(不) | 申立外会社Aの主要荷主である会社Bが、会社Aへの一部を解除し、結果的に会社Aの従業員である組合員3名の業務が減少し、賃金も減少した。会社Bは雇用主ではないが労組法上の使用者に該当し、一連の行為が、分会の弱体化を図る支配介入に当たるとして謝罪文の手交を求め、救済が申立てられたもの。 |
再審査事件の状況
中労委事件番号 | 当労委事件番号 | 初 審 終結区分 | 再審査申立人 | 申立年月日 | 終結年月日 | 結果 |
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29年(不再)第49号 | 27年(不)第1号 | 棄却 | 申立人(X1労働組合) | 平成29年10月5日 | 平成30年7月11日 | 関与 和解 |
29年(不再)第19号 | 28年(不)第1号 | 棄却 | 申立人(X1労働組合) | 平成29年4月9日 | 平成29年11月2日 | 取下げ |