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審査開始における注意事項

印刷ページの表示 ページ番号:0002100332 更新日:2020年5月12日更新

  大分県労働委員会では、審査を開始するにあたり、次のような点を留意するよう当事者に通知していま
す。その際、申立書の写しを使用者(被申立人)に送付し、被申立人は、申立書に対する使用者の考えを
答弁書にまとめ、決められた日までに提出することになっています。

1 救済申立等を理由とする不利益取扱いの禁止について
 
(1)   労働者が労働委員会に対し、使用者が労働組合法第7条の規定に違反した旨の申立てをしたこと
 (2)   労働委員会がこの申立てに係わる調査もしくは審問する場合に、労働者が証拠を提示し、発言した
        ことを理由として労働者を解雇し、その他これに対して不利益取扱いをする行為は不当労働行為とし
        て禁止されております。
2 審査の手続について
(1) 審査委員等
        審査は、通常、会長が公益委員の中から選んだ審査委員によって行われ、また、使用者委員及び
      労働者委員は調査に協力し、審問に参与します。 
(2) 審査の順序
    通常、次の順序で審査を行います。
    ア 担当職員による調査
         申立人に対しては申立書を中心として、被申立人に対しては答弁書を中心として個別に事実の確認
       をします。
    イ 審査委員による調査
        両当事者同席で、主張を明確化し、争点、証拠の整理をします。
          なお、必要と認めるときは事案の解明のため、事件と特に関連する背景事情を聴取します。
    ウ 審 問
          当事者は陳述を行い、証拠を提出し、証人を尋問し、又は反対尋問を行い、主張の理由を明らかに
       します。
          審間は委員会議が必要と認めた以外は公開で行います。
 (3)  迅速、適正な審査
          審査を迅速、適正に行うため、当事者は調査及び審問の期日指定に協力しなければなりません。
          なお、期日指定後に、その変更を申し出ても相当の理由がない限り認められません。
 (4)  調査までの手続
  ア 代理
     審査においては、当事者自身(当事者が団体の場合にはその代表者)がこれにあたらなければなり
        ませんが、審査委員の許可を得て他人に代理させることができます。この場合、代理人申請書に代理
        権授与の事実を証明する書面を添付して提出しなければなりません。
    イ 書証の提出
     申立て又は答弁の理由を疎明するための書証には、書証目録を付し、申立人の場合は「甲第 号
      証」、被申立人の場合は「乙第 号証」と整理番号をつけてください。
    ウ 証人(当事者)尋問の申出
     証人の尋問を申し出るときは、証人(当事者)尋問申請書を提出しなければなりません。このとき、尋問事項は
      具体的、逐条的に記入してください。
     なお、証人(当事者)尋問申請書は、できるだけ調査段階で提出してください。 
    エ 調査調書の閲覧
     担当職員が調査の要領を記録した調書を作成しますが、当事者はこれを閲覧することができます。
 (5) 審問の手続き
    ア 出頭義務者
     当事者自身又は労働委員会により指定された者は出頭しなければなりません。
    イ   その他の出頭者
    当事者は、審査委員の許可を得て補佐人を伴って出頭することができます。この許可を得るためには
       補佐人申請書の提出が必要です。また、許可された代理人も出頭できます。
   ウ   出頭者数
      原則として5人以内としています。
     エ 証人(当事者)尋問の順序
    審査委員が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は審査委員に先立って尋問を
        することができます。その場合、通常次の順序で行います。
         a 証人(当事者)の尋問を申請した者の尋問(主尋問)
         b 相手方の尋問(反対尋問)
         c 証人(当事者)の尋問を申請した者の再度の尋問(再主尋問)
         d 審査委員の許可を得て補充尋問
     オ   証人(当事者)尋問の制限
          審査委員は、次に掲げるものについて質問を制限することができます。
          a  具体的又は個別的でない質問
          b  誘導質問
          c   証人(当事者)を侮辱し又は困惑させる質問
          d すでにした質問と重複する質問
          e 意見の陳述を求める質問
           f   証人(当事者)が直接経験しなかった事実について陳述を求める質問 
      カ 審問廷の秩序維持
          審問廷では、審査委員長の指揮に従わなければなりません。録音機の持ち込み、写真撮影は認めま
        せん。調査の際も同様です。
          なお、傍聴は原則として自由にできますが、座席数には限度があります。
      キ   審問調書の閲覧
           調査調書と同様です。
 (6)   事務連絡
           申立人が救済申立てを変更しようとするときは、追加的変更又は交換的変更のいずれであるかを
       明記したうえ、救済の対象たる不当労働行為を構成する具体的事実、請求する救済の内容、変更申立
       ての日付等を記載した変更申立書を提出しなければなりません。
         被申立人は、変更申立書(写)を受け取ったときは速やかにこれに対する答弁書を提出しなけれ
       ばなりません。

 3 事務連絡
  (1)  調査調書及び審問調書の閲覧の方法は、当事者にそれぞれ写し1部を交付します。
  (2)  証人として出頭した者には所定の旅費を支払います。
  (3)  提出書面の部数は、正本1部及び副本7部です。(被申立人1者の場合)