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再就職したとき

印刷ページの表示 ページ番号:0000002875 更新日:2009年12月8日更新

 道府県を退職後、退職共済年金等の受給権者が民間会社等に再就職し、厚生年金保険の被保険者等となったときは、その翌月から年金額と停止の対象となる月の前月の標準報酬月額等やそれ以前1年間の標準賞与額等に応じて年金の一部が支給停止となりますので、以下から「年金受給権者再就職届書」の様式を取得していただくか、共済組合へ連絡のうえ様式を請求してください。届きましたら、必要事項を記入のうえ、共済組合本部給付課に提出してください。

  ※様式 「年金受給権者再就職届書」 [PDFファイル/38KB]

 また、再就職した民間会社等を退職し、厚生年金保険の被保険者等でなくなったときにも「年金受給権者再退職届書」を提出していただく必要がありますので、以下から「年金受給権者再退職届書」の様式を取得していただくか、共済組合へ連絡のうえ様式を請求してください。届きましたら、必要事項を記入のうえ、共済組合本部給付課に提出してください。

  ※様式 「年金受給権者再退職届書」 [PDFファイル/147KB]

  

注意事項

1. 厚生年金保険の被保険者等とは、次に掲げる方のことをいいます。

  • 厚生年金保険の被保険者
  • 70歳以上(昭和12年4月1日以前生まれの方を除く。)で、厚生年金の適用事業所に勤務する者
  • 私立学校教職員共済制度の加入者
  • 私立学校教職員共済法で規定する特定教職員等(70歳以上(昭和12年4月1日以前生まれの方を除く。)で私立学校に勤務する者)
  • 国会議員
  • 地方議会議員

  なお、地方公務員共済組合の組合員又は国家公務員共済組合の組合員となった場合には、再就職した共済組合を経由して、再就職届書を提出してください。

2.雇用保険に加入している方は、雇用保険被保険者証の写しを添付してください。

3.年金受給権者再就職届書のうちの「標準報酬月額等の状況について」については、再就職した勤務先で証明を受けてください。

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