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特例による老齢厚生年金の請求(60歳から65歳に達するまで)

印刷ページの表示 ページ番号:0000002349 更新日:2009年12月10日更新

組合員として在職中の方

 組合員として在職中の方で、支給開始年齢に到達し受給権が発生する方には、自宅へ請求の案内を送付しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

提出書類

提出書類

書類についての説明

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 
年金受給選択申出書障害年金又は遺族年金の受給権を有している場合に提出してください。
雇用保険被保険者証(写し)再任用職員の方は提出してください。
他の公的年金の年金証書(写し)障害年金又は遺族年金の受給権を有している場合に提出してください。

 組合員として在職中に老齢厚生年金の決定を受けた方が退職した場合は、退職までの期間を追加して年金が改定され、その支給が開始されますので、所属所を経由して送付します請求の案内により必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

提出書類

提出書類

書類についての説明

改定請求書・退職届書 
加給年金額対象者届書長期在職者(組合員期間44年以上)及び障害者特例請求をする場合で、加給年金額対象者がいる場合に提出してください。(再就職しない方)
加給年金額対象者の診断書、日常生活に関する申立書20歳未満で障害の状態にある子を対象者として認定する場合に提出してください。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(希望者のみ)この申告書を提出すると所得税法上の公的年金等控除及び扶養親族等の各種控除が受けられます。ただし、民間会社等に就職されている方で、勤務先に扶養控除等申告書を提出する方は提出しないでください。

退職後に受給権が発生する方

 退職後に支給開始年齢に到達し受給権が発生する方には、直接、自宅へ請求の案内を送付しますので、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

直近の実施機関より送付します(再就職した方…日本年金機構、再就職しない方…共済組合)

提出書類

提出書類

書類についての説明

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付) 
年金受給選択申出書障害年金又は遺族年金の受給権を有している場合に提出してください。
戸籍謄本・世帯全員の住民票続柄が記載された「世帯全員の住民票」を提出してください。
雇用保険被保険者証(写し)退職後に民間会社等に再就職し、雇用保険に加入している場合に提出してください。
請求者の他の公的年金の年金証書(写し)障害年金又は遺族年金の受給権を有することとなった場合に提出してください。
加給年金額対象者の他の公的年金の年金証書(写し)加給年金額対象者がおり、かつその対象者が退職・老齢年金及び障害年金の受給権を有している場合に提出してください。
加給年金額対象者の所得証明書配偶者の場合は「課税証明書」又は「非課税証明書」でも可とします。子の場合は、在学証明書を提出してください。(義務教育終了前は不要です。)