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空港周辺における航空法に定める建造物等の設置について

印刷用ページを表示する 更新日:2011年9月5日更新

大分空港事務所からのお知らせ

空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、航空法で各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定し、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他物件を設置し、植栽し、又は留置することを禁止しております。

なお、空港ごとに制限表面の範囲が設定されておりますので、国土交通省大阪航空局ホームページをご覧になるか下記にお問い合わせください。

問い合わせ先

国土交通省大阪航空局 大分航空事務所
tel    0978-67-3771
fax 0978-67-3780

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