平成14年5月30日から 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 ●解体工事等での分別解体の義務付け が始まりました。 届出書等の様式が平成22年4月1日から変わります。 建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別解体及び再資源化を促進するための措置を講じた法律で、主な内容は以下の3点です。 1.コンクリート、アスファルト、木材の分別解体と再資源化の義務付け 解体業者の登録は平成13年5月30日から始まっています。 「循環型社会経済システムの構築」です■処理の優先順位は |