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大分県の指針

印刷ページの表示 ページ番号:0000011121 更新日:2010年3月8日更新

大分県の指針

大分県指針の概要

1指針策定の基本理念

 建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、分別解体等を含む建設工事の施工、建設資材廃棄物等の各段階において、廃棄物の排出の抑制、建設資材の再使用及び、建設資材廃棄物の再資源化等の促進という観点を持った循環型社会経済システムを構築する。

2再資源化等の促進についての基本的方向

 建設資材廃棄物の再資源化等の促進を図ることが重要であることから、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体を実施し再資源化等を実施することが望ましい。また分別解体等が困難であるため混合された状態で排出された建設資材廃棄物についても、できる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し再資源化等促進することが望ましい。

3再資源化等の目標

特定建設資材廃棄物の種類  平成22年度の再資源化等の目標
コンクリート塊  95%
建設発生木材 95%
アスファルト・コンクリート塊  95%

4対象工事の規模

工事の種類 工事の規模
建築物の解体工事    床面積の合計80m2以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計500m2以上
建築物の修繕・模様替え工事 請負代金の額1億円以上
建築物以外の工作物の工事  請負代金の額500万円以上

5再資源化義務の距離基準

 対象建設工事は、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊について
分別解体及び再資源化を行う義務がある。
 ただし、建設発生木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合に等については、縮減(焼却)することができる。

土木建築部 建設政策課  電話:097-506-4561 E-mail:a18700@pref.oita.lg.jp
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