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博物館に相当する施設の指定について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月31日更新

博物館に相当する施設の指定

 博物館法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されることに伴い、博物館に相当する施設の指定に関する要綱を制定し、指定の申請、審査、博物館法施行規則第24条第1項に規定する要件を備えなくなったときの報告の手続きについて定めましたので、お知らせします。

博物館に相当する施設の指定に関する要綱

指定申請書

 指定の申請を行う場合は、下記の指定申請書と上記の要綱で規定している書類を添えて、県教育委員会(文化課)に提出してください。

指定要件を備えなくなったときの報告

 博物館法施行規則第25条の規定による報告は、指定要件を備えなくなった日から15日以内に、下記の指定要件欠如報告書を県教育委員会(文化課)に提出してください。

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