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改正感染症法における医療措置協定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002256123 更新日:2026年1月13日更新

​​ 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症の発生及びまん延に備えるため、感染症法が改正されました。
 この改正感染症法(令和6年4月施行)において、県と医療機関等(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)の間で「医療措置協定」を締結することが法定化されました。

 ↓↓医療措置協定の詳細はこちら↓↓ ※こちらから協定締結の申請も可能です。

病院・診療所

薬局

訪問看護事業所

医療措置協定締結受付フォーム

 医療措置協定の締結にあたっては、協定内容の確認などに電子受付フォームを利用します。

年次調査(医療措置協定締結医療機関運営状況調査)入力は、こちらの電子受付フォームではなくG-misでお願いします。

G-mis URL:https://www.med-login.mhlw.go.jp/

詳細は、協定履行状況報告のページで案内しております。

 ↓↓申請はこちら↓↓

病院・診療所

薬局

訪問看護事業所

医療措置協定の廃止手続き

 締結した医療措置協定及び第一種、第二種協定指定医療機関の廃止を希望される方は、下記「医療措置協定解除申出書」「協定指定医療機関辞退届出書」に必要事項を記入の上、メールまたはFAXにより、大分県健康政策・感染症対策課感染症対策班あてご提出ください。

(従来は、法人化や開設者の変更等により保険医療機関番号が変更となる場合は締結済みの協定を廃止し新規に締結する医療措置協定再締結として取り扱ってきました。今後は変更手続きで受け付けます。)

 医療措置協定解除申出書・協定指定医療機関辞退届出書(病院・診療所) [Wordファイル/22KB]
 医療措置協定解除申出書・協定指定医療機関辞退届出書(薬局) [Wordファイル/22KB]
 医療措置協定解除申出書・協定指定医療機関辞退届出書(訪問看護事業所) [Wordファイル/22KB]

 

 過去に実施した医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)を受けながら、協定を廃止した結果協定締結医療機関ではなくなった場合補助金返還が必要な場合があります。詳細は、医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)の説明をご参照ください。

 例:病床確保に係る協定締結医療機関(第一種協定指定医療機関)としてPCR 検査装置、等温遺伝子増幅装置、病室の感染対策に係る整備、病棟等の感染対策に係る整備事業費に対する補助を受けていたが第一種協定指定医療機関を辞退する場合。

 
  大分県健康政策・感染症対策課 感染症対策班 
  E-mail:iryouchousei01@pref.oita.jp   FAX:097-506-1735

医療措置協定の変更手続き

 締結した医療措置協定の内容変更を希望される方は、下記「医療措置協定変更申出書」「協定指定医療機関変更届出書」に必要事項を記入の上、メールまたはFAXにより、大分県健康政策・感染症対策課感染症対策班あてご提出ください。(下記(1)~(3)の事実を県にて把握した場合、県からの申し出により協定内容を変更する場合もあります。)

 下記(1)~(3)いずれも該当しない場合は変更手続きは不要です。(例:管理者や開設者の代表者の変更等)
(1)住所等を変更するとき
   a.住所の変更
   b.医療機関名称の変更

(2)医療措置協定の内容等を変更するとき
   a.病床の確保における病床数または類型別受入可否
   b発熱外来の対応内容(人数、検査実施能力)または類型別受入可否
   c.自宅療養者等への医療提供及び健康観察可否
   d.後方支援可否
   e.医療人材派遣人数
   f.個人防護具の備蓄数
   g.流行初期医療確保措置の有無

(薬局、訪問看護ステーションにおいてはc.fのみ)

(3)保険医療機関番号が変更になる場合。

(薬局においては保険薬局番号)

 医療措置協定変更申出書(記入例含む) [Wordファイル/26KB]

 記入例は2ページ目に記しています。
 協定指定医療機関変更届出書 [Wordファイル/22KB]

 開設者変更に伴い保険医療機関番号が変更になる場合は、必ず新開設者の同意を得てください。以下様式に記入の上で併せて提出してください。

 新たな開設者による同意書 [Wordファイル/20KB]

 上記(1)~(3)いずれも該当しない場合であって以下の場合は変更手続きは不要ですが、適宜下記担当まで電子メールなどでお知らせください。(医療措置協定の内容についてはデータベースにて管理をおこなっています。管理の都合上連絡をお願いするものです。)

 ・電子メールアドレスなど連絡先の変更

 (県から協定締結医療機関あて電子メールで連絡することがあります。)

 ・担当者の変更

​  大分県健康政策・感染症対策課 感染症対策班 
  E-mail:iryouchousei01@pref.oita.jp  FAX:097-506-1735

医療措置協定締結医療機関一覧

 都道府県知事は、医療措置協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により協定の内容を公表するものとされております。

 現在、大分県と医療措置協定を締結している医療機関は下記のとおりです。

○病院・診療所

 
地区 市町村 一覧
東部地区 別府市・杵築市・日出町・国東市・姫島村 【東部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/240KB]
中部地区(大分市) 大分市 【中部医療圏(大分市のみ)】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/181KB]
中部地区(臼津・由布) 臼杵市・津久見市・由布市 【中部医療圏(大分市除く)】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/134KB]
南部地区 佐伯市 【南部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/127KB]
豊肥地区 竹田市・豊後大野市 【豊肥医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/213KB]
西部地区 日田市・玖珠町・九重町 【西部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/132KB]
北部地区 中津市・宇佐市・豊後高田市 【北部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(病院・診療所) [PDFファイル/179KB]

○薬局

 
地区 市町村 一覧
東部地区 別府市・杵築市・日出町・国東市・姫島村 【東部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/134KB]

中部地区(大分市内)

大分市 【中部医療圏(大分市のみ)】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/154KB]
中部地区(臼津・由布) 臼杵市・津久見市・由布市 【中部医療圏(大分市除く)】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/119KB]
南部地区 佐伯市 【南部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/114KB]
豊肥地区 竹田市・豊後大野市 【豊肥医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/111KB]
西部地区 日田市・玖珠町・九重町 【西部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/116KB]
北部地区 中津市・宇佐市・豊後高田市 【北部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(薬局) [PDFファイル/125KB]

○訪問看護事業所

 
地区 市町村 一覧
東部地区 別府市・杵築市・日出町・国東市・姫島村 【東部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/43KB]

中部地区(大分市内)

大分市 【中部医療圏(大分市)】医療措置協定締結医療機関一覧 [PDFファイル/62KB]
中部地区(臼津・由布) 臼杵市・津久見市・由布市 【中部医療圏(大分市除く)】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/39KB]
南部地区 佐伯市 【南部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/35KB]
豊肥地区 竹田市・豊後大野市 【豊肥医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/70KB]
西部地区 日田市・玖珠町・九重町 【西部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/7KB]
北部地区 中津市・宇佐市・豊後高田市 【北部医療圏】医療措置協定締結医療機関一覧(訪問看護事業所) [PDFファイル/28KB]

協定履行状況報告

 「本協定に基づく措置の実施の状況」「当該措置に係る当該医療機関の運営の状況」「その他の事項」について、協定医療機関から県に報告いただくことを規定しております。

年次報告(平時)

報告にあたっては、医療機関等情報支援システム(G-MIS)にて回答をお願いしているところです。

G-MISによる回答は以下のとおり負担軽減がはかられています。

・G-MIS年次調査画面で「鉛筆マーク」がついている項目につきましては、昨年度の回答があらかじめ入力されています。
・昨年度同様に「鉛筆マーク」がなくその右側列に「◇」がついている項目がある場合は項目を上書き修正で回答が可能です。(その右側列に「◇」がついている項目がない場合は「特記事項」に記載になります。)

以下にG-MIS画面も添付しておりますので、こちらもご参照ください。

【病院診療所】_協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供_人材派遣_個人防護具備蓄)画面 [PDFファイル/323KB]

【病院診療所】_協定締結医療機関運営状況調査(病床確保_発熱外来_後方支援)画面 [PDFファイル/530KB]

【薬局】_協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供_人材派遣_個人防護具備蓄)画面 [PDFファイル/308KB]

【訪問看護事業所】_協定締結医療機関運営状況調査(自宅療養者等医療提供_人材派遣_個人防護具備蓄)画面 [PDFファイル/335KB]

●FAQ、操作マニュアル、入力要領
厚生労働省ホームページに掲載されております。
【掲載先】協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について

※G-MIS ログイン後のトップページ(https://www.med-login.mhlw.go.jp/)からも参照可能です。

​●ユーザー、パスワード名が不明な場合やログイン方法については以下にお問い合わせください。
厚生労働省G-MIS事務局 電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平時9時~17時)
メールアドレス helpdesk@gmis.mhlw.go.jp

●G-MISに登録されているメールアドレスに不備等がある場合は、国でパスワードリセットができません。正しいメールアドレスに変更してパスワードを再発行することとなります。メールアドレス変更方法は以下のとおりです。
(1)病院・診療所・・・本県医療政策課医務班
メールアドレス hotnet01@pref.oita.jp
該当の医療機関名、変更後のメールアドレスを担当者に連絡
(2)薬局・・・本県薬務室薬務班
メールアドレス hotnet02@pref.oita.jp
該当の薬局名、変更後のメールアドレスを担当者に連絡
(3)訪問看護事業所・・・当課で対応
メールアドレス iryouchousei01@pref.oita.jp
該当の訪問看護事業所名、変更後のメールアドレスを担当者に連絡

​一種協定指定医療機関以外の医療機関においてG-MISでの報告が困難な場合は、下記の様式に必要事項を記載の上、健康政策・感染症対策課アドレス(iryouchousei01@pref.oita.jp)あてご提出ください。

​ 【病院・有床診療所・無床診療所】年次報告1(病床確保、発熱外来、後方支援) [Excelファイル/21KB]
 【病院・有床診療所・無床診療所・薬局・訪問看護事業所】年次報告2(自宅療養者等医療提供、人材派遣、個人防護具備蓄) [Excelファイル/21KB]

 協定医療機関からの報告内容については下記をご確認ください。

(別添1)年次調査1G-MIS報告項目一覧表 [PDFファイル/470KB]

(別添2)年次調査2G-MIS報告項目一覧表 [PDFファイル/480KB]

医療施設等施設・設備整備補助金(新興感染症対応力強化事業)

 新興感染症対応力強化事業協定締結医療機関に対して、感染症への対応力を強化するため、施設・設備整備への支援にかかる補助金については以下のとおりです。

 本県医療政策課で、例年7月ごろに国庫補助金・交付金の活用意向調査を実施しております。まずはこの調査にご回答ください(ご回答いただいたことをもって補助の確約とはなりません。また、予算の状況により補助金が満額交付されない場合もありますのでご了承ください)。

【おおまかな流れ】

  1. (7月頃)医療政策課が実施する国庫補助金・交付金の活用意向調査に回答いただきます。
     県で内容を精査のうえ、翌年度予算要求を行いますが回答をもって予算要求を確約するものではありません。
  2. (3~4月頃)事業計画書を大分県に提出していただきます。その後厚労省へ大分県経由で事業計画書を提出します。
  3. (6~7月頃)厚労省から大分県に内示後大分県から医療機関へ内示及び交付申請の案内を行います。
     国の予算状況により満額交付にならない場合があります。
  4. 交付申請書を受理し、内容を精査のうえ交付決定通知を行います。
  5. 交付決定後に補助事業を実施してください。(交付決定前の事業着手は補助金の支出対象外となります)
  6. 補助事業完了後に完了報告書を提出し、原則として事業完了を確認後に補助金をお支払いします。

【補助事業の概要】

〇施設整備

  1. 病室の感染対策に係る整備
     専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。
  2. 病棟等の感染対策に係る整備
     多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニング。
  3. 個人防護具保管施設の整備
     病床確保医療機関、発熱外来医療機関、または自宅療養者等への医療提供に係る協定締結医療機関として必要な個人防護具保管庫の設置。

※1および2は病床確保医療機関のみが対象です。
※3は協定で定める個人防護具保管に必要な保管施設のみ補助対象となります。

〇設備整備

  1. 簡易陰圧装置
     病床確保医療機関における病室設置分に限る。
  2. 検査装置(PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置)
     病床確保医療機関および発熱外来医療機関に限る。
  3. HEPAフィルター付空気清浄機
     発熱外来医療機関に限る。
  4. 簡易ベッド
     病床確保医療機関および発熱外来医療機関に限る。

【補助金返納が必要となる場合】

  1. 協定を更新しない場合や、協定締結医療機関でなくなる場合。
  2. 知事の承認なしに、補助金の交付目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保の用に供した場合。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を超過している場合、または一件当たりの取得価格が50万円未満(施設整備事業における民間団体は30万円未満)の場合は返納の対象外です。
  3. その他、補助条件に違反していることや不正な交付請求が判明した場合。

 詳細については、個別にお問い合わせください。

 

その他

 ・大分県感染症予防計画

 ・感染症指定医療機関

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