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開発許可制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002217999 更新日:2023年4月1日更新

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質を変更する行為をいいます。
 都市計画区域内外で一定規模以上の開発行為等を行う場合は、あらかじめ、知事(大分市・別府市については、各市長)の許可が必要です。

 なお、「区画形質の変更」とは、以下のいずれかに該当する場合とし、開発区域の周辺に与える影響等を検討して、必要に応じて協議を行い、総合的に判断します。

「区画の変更」・・・公共施設の整備または廃止等の必要がある土地の区画の変更とする。
 ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)や公共施設の整備等の必要がないと認められる単なる形式的な区画の変更は該当しない。 

「形の変更」・・・原則30cmを超える切り土または盛り土により整地を行う場合とする。
 ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の基礎打ちや土地の掘削等の行為は、形の変更には該当しない。

「質の変更」・・・登記上の宅地以外の地目を宅地に変更する場合を、原則として質の変更とする。
 ただし、登記上宅地でなくても、課税地目で宅地と確認できればその限りではない。

開発行為の際に許可が必要なもの

 都市計画法第29条に基づく開発許可が必要な規模については、以下のとおりです。
区域区分 開発面積 対象市町村
線引き都市計画区域内 市街化区域内 1,000平方メートル以上 大分市、別府市
市街化調整区域内 すべて ※1
非線引き都市計画区域内 3,000平方メートル以上 中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、国東市、日出町、由布市、玖珠町
準都市計画区域内 大分市、中津市
都市計画区域外 1.0ヘクタール以上 すべての市町村

※1 市街化調整区域内については、開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物及び第一種特定工作物の新築等を行う際にも、大分市長または別府市長の許可が必要です。

・農地において開発行為を行う場合は、併せて農地法に基づく農地転用許可が必要です(市街化区域内については届出。)。
・制限対象外の開発行為(都市計画法第29条第1項各号及び第2項各号)並びにその他都市計画法に基づく開発許可制度に関する制限については、「開発許可制度の手引き」をご確認ください。
・開発許可の要否等については以下の窓口にて、ご確認ください。

開発行為の許可申請窓口

開発行為に関する窓口
市町村名 窓口
大分市※1 大分市役所 開発建築指導課   Tel:097-534-6111
別府市※2 別府市役所 都市計画課     Tel:0977-21-1111
由布市 大分土木事務所 建築住宅課   Tel:097-558-2141
杵築市、日出町、国東市、姫島村 別府土木事務所 建築住宅課   Tel:0977-67-0211
中津市、宇佐市、豊後高田市 中津土木事務所 建築住宅課   Tel:0979-22-2110
日田市、玖珠町、九重町 日田土木事務所 企画調査課   Tel:0973-23-2141
臼杵市、津久見市、佐伯市 臼杵土木事務所 建築住宅課   Tel:0972-63-4136
豊後大野市、竹田市 豊後大野土木事務所 企画調査課 Tel:0974-22-1056
※1 大分市は中核市のため、開発行為の許可は大分市長が行います。
※2 別府市は一部の権限を除き大分県の特例条例により権限を委譲しているため、開発行為の許可は別府市長が行います。
※3 開発審査会及び開発審査会付議基準については以下のページをご確認ください。
    開発審査会

開発許可制度の手引き
開発許可のGIS化