教員免許更新制の発展的解消について(令和4年5月19日追記)
現行の教員免許更新制の発展的解消に係る「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が令和4年5月11日に可決、成立し、令和4年7月1日に施行されることになりました。
これにより、改正法の施行日である令和4年7月1日以降に教員免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎えることとなっている教員免許状所持者は、更新講習の受講及び受講後の更新手続(校長等の免除対象者である場合は、その免除手続を含む。)をする必要がなくなりましたのでお知らせします。
制度改正の詳細については、文部科学省から正式な通知が届き次第、あらためてお知らせする予定ですが、現段階で確認できていることについて下記のとおり整理しました。
なお、旧免許状所持者のうち休眠状態となっている方で、令和4年6月30日までに教育職員となる場合(有効な免許状を所持し勤務する場合)は、現行制度に基づく「回復」手続の必要がありますので、ご注意ください。
1.令和4年7月1日現在、有効な教員免許状を所有しているかの確認方法
所有する免許状が「新免許状」なのか「旧免許状」なのかで確認方法が異なりますので注意してください。
【新免許状 ※平成21年4月1日以降に、初めて教員免許状を取得した方】
所有する教員免許状に記載されている「有効期間の満了の日」を確認してください。
⇒令和4年7月1日以降にその日が到来するようになっていれば、今後特段の手続等は必要ありません。現在、免許状に記載されている「有効期間の満了の日」は改正法施行日以降は、その期限がないものとなります。
※複数の免許状を所有している場合は、その全ての免許状に記載されている「有効期間の満了の日」を確認してください。そのうち、最も遅いものに有効期間の満了の日は統一されています。
所有する免許状 | 免許状に記載の「有効期間の満了の日」 | Aさんの有効期間の満了の日 |
---|---|---|
小学校教諭1種免許状 | 令和2年(平成32年)3月31日 | 令和7年3月31日 |
中学校教諭2種免許状(国語) | 令和7年(平成37年)3月31日 |
【旧免許状 ※平成21年3月31日以前に、初めて教員免許状を取得した方】
所有する「更新講習修了確認証明書」「修了確認期限延期証明書」「免許状更新講習免除証明書」「回復の確認証明書(注1)」に記載の「修了確認期限」を確認してください。
⇒令和4年7月1日以降にその日が到来するようになっていれば、今後特段の手続等は必要ありません。
(注1)回復の確認証明書の正式名称・・・教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第3項第3号の確認証明書
※免許更新制度導入時に、生年月日により割り振られた1回目の修了確認期限は全て到来していますので、過去に更新等手続を行った際に発行された証明書により現在の修了確認期限を確認してください。
上記証明書を紛失している場合、修了確認期限は「免許状授与証明書(注2)」で確認することができます。
(注2)免許状授与証明書は、その免許状を授与した都道府県教育委員会に申請することにより取得できます。
※修了確認期限の時点において、現職教員(受講義務者)でない方の免許状は「休眠中」となっています。⇒令和4年7月1日以降の休眠中の免許状の取扱いについては、下記2(2)の(イ)参照
2.令和4年7月1日現在において、有効な教員免許状を所持していない方の今後の手続について
一言に「免許が切れている」といっても、
・免許状は「新免許状」なのか、「旧免許状」なのか
・「旧免許状」でも『失効』しているのか、『休眠』となっているのか
これらにより、今後の取扱いが変わりますので、確認が必要です。
(1)【新免許状 ※平成21年4月1日以降に、初めて教員免許状を取得した方】
令和4年6月30日までに「有効期間の満了の日」が到来していれば、その免許状は『失効』していますので、有効な免許状を所持するためには「再授与」の手続が必要です。
ただし、これまでは免許の未更新により失効した方が再授与を受けようとする場合、30時間の更新講習受講が必要となっていましたが、令和4年7月1日以降は、その必要がなくなりました(過去に修得した単位や学位等の基礎資格をもって再授与申請が可能です。)。
※複数の免許状を所有している場合は、上記1のAさんのケースで示しているように、所有する免許状のうち最も遅いものに統一されるため、1つの免許状の有効期間の満了の日が経過しているからといって、その免許状が失効していることにはなりません(Aさんの場合は、免許状に記載の有効期間の満了の日が令和2年3月31日となっている小学校教諭免許状も有効です。)。
(2)【旧免許状 ※平成21年3月31日以前に、初めて教員免許状を取得した方】
修了確認期限の時点での受講義務の有無により、『失効」か『休眠』かを判断します。
(ア)修了確認期限において、現職教員であり受講義務があった場合
所有する教員免許状は『失効』しています。
失効した免許状は返納手続をとらなければならないため、免許状失効・返納後に、再び教員になるためには、上記(1)と同様、免許の「再授与」が必要です。
(イ)修了確認期限において、現職教員でなく受講義務がなかった場合
所有する免許状は『休眠』していますが、令和4年7月1日以降は特段の手続なく有効な免許状となります。