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現在地 トップページ > 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)

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『盛土規制法』の施行について

印刷ページの表示 ページ番号:0002223712 更新日:2023年5月26日更新

「盛土規制法」が施行されました。

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。(公布:令和4年5月27日)                                       

 この法律は、盛土等による災害から国民の生命等を守るため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で規制することを目的としています。

 盛土規制法の施行に伴い、新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施します。そのため、新たな規制区域の指定までの期間は、宅地造成等規制法の規制区域(大分市・別府市)についての規制内容については、宅地造成等規制法の規定を適用します。                                                                                     

 大分県では、今後、盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定を行う予定です。

新たな法律の概要

規制区域の指定

  • 盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる地域は、規制区域として指定されます。
  • 土地の用途(宅地、農地、森林)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します。
  • 規制区域内では、宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

安全な盛土等の造成

  • 規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、事前に大分県知事等の許可が必要となります。
  • 安全対策に関する技術的基準に適合する必要があります。
  • 工事主の資力・信用、工事施行者の能力についても問われます。
  • 許可にあたり、土地の所有者等全員の同意や周辺住民への事前周知(説明会の開催等)が必要です。

盛土等を安全に保つ責務

  • 規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去の盛土等を含めて、土地の所有者、管理者、占有者が常に安全な状態に維持する必要があります
  • 原因行為者に対しても是正措置等の命令が発せられる場合があります。

 

実効性のある罰則

  • 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反時に対する懲役刑や罰金刑の水準を強化しています。

規制区域のイメージ

市街地・集落等に加えて、市街地・集落等から離れていても、盛土等の崩落が発生した場合、隣接・近接する市街地・集落等の人家等に危害を及ぼすおそれのある地域が、規制区域となります。

規制区域のイメージ

許可対象となる盛土等の規模

許可対象工事の規模

※今後、条例等により、盛土等の規制対象の規模が変更になる可能性があります。

 

パンフレットについて

パンフレットは、大分県都市・まちづくり推進課にて、配布しております。                                                               ※配布は、在庫がなくなり次第終了いたします。

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