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令和7年4月30日までに工事着手し、令和7年5月1日(運用開始)以降も継続して行う盛土・切土又は一時的な土石の堆積に関する工事として、法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出をした工事で、当該工事の計画変更(中止・廃止・再開を含む)をする場合は、届出が必要です。
詳しくは盛土規制法運用の手引をご確認ください。
届出様式
第14号様式「宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書」 [Wordファイル/34KB]
第14号様式「宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書」 [PDFファイル/61KB]
届出期限
計画変更後の工事に着手する14日前まで
※変更増加をする規模が許可等を要する規模を超える場合は、変更の届出とは別に法に基づく許可申請等が必要です。
届出様式
第16号様式「宅地造成等に関する工事の中止(再開、廃止)届」 [Wordファイル/34KB]
第16号様式「宅地造成等に関する工事の中止(再開、廃止)届」[PDFファイル/84KB]
届出期限
各決定後速やかに
大分県への届け出は、電子申請システム( Graffer)での受付とします。
電話番号:097-506-4692
以下の工事については、届出窓口が異なりますので、ご注意ください。
大分市内で行う盛土・切土又は土石の堆積に関する工事
・届出窓口:大分市開発建築指導課開発指導室
・電話番号:097-537-5683
別府市の宅地造成等工事規制区域内で行う、盛土・切土に関する工事
・届出窓口:別府市建設部都市計画課都市開発係
・電話番号:0977-21-1471
届出内容の公表
届出が行われた工事の内容のうち、下記の事項は法21条2項又は40条2項の規定に基づき、インターネット等で公表しています。
公表事項(法21条2項、省令54条、法40条2項、省令84条)
(1)工事主の氏名又は名称
(2)工事が施行される土地の所在地
(3)宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事が施行される土地の位置図
(4)工事の届出年月日
(5)工事施行者の氏名又は名称
(6)工事の着手年月日及び工事の完了予定年月日
(7)盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
(8)盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
(9)盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
メールアドレス:morido-shinsei@pref.oita.lg.jp
(メールタイトルに、工事施行地の市町村名を記載してください。
複数ある場合は、いずれかの市町村名のみ記載してください。)
既存盛土等に関すること・・・盛土対策第一班(097-506-4692)
許可申請等に関すること・・・盛土対策第二班(097-506-4692)