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水産流通適正化制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002186066 更新日:2025年8月20日更新

1.制度の概要

「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年12月1日から施行されました。

 これにより、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、取扱事業者間における情報の伝達、取引記録の作成・保存、適法に採捕されたものである旨を証する書類の輸出入に際する添付等が義務付けられます。

 特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚(全長13センチ以下のもの))の採捕を行う事業者(以下、採捕事業者)および、流通、加工、販売、輸出等をなどの取り扱いを行う事業者(以下、取扱事業者)は、行政機関への届出を行い、「届出番号」を取得してください。

 詳しくは水産庁HPをご覧ください。

 制度概要やQ&Aについては本ページ下部にまとめていますのでご参照ください

2.手続きの流れ

1.行政機関への届出による届出番号の取得。

2.各取引における漁獲番号等の伝達。

3.取引記録の作成・保存。輸出事業者にあっては適法漁獲等証明書の添付。

3.特定第一種水産動植物等取扱事業者に義務化されること

特定第一種水産動植物等取扱事業者義務一覧

4.届出先

◆ 採捕事業者

 採捕権限が大分県知事による許可または免許の場合は大分県に、複数の都道府県知事から許可を受けている場合または農林水産大臣による許可の場合は農林水産省へ届出してください。

 まずは所属の大分県漁業協同組合各支店・営業店にご相談ください。

◆ 取扱事業者

 店舗、事業所等が大分県内に限定される場合は大分県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省へ届出してください。

  届出の概要(PDF:211KB)については水産庁HPをご覧ください

5.申請方法

1.農林水産省共通申請サービス(eMaff)による電子申請

 原則、農林水産省共通申請サービス(eMaff)を利用し、オンラインにて届出してください。

 はじめて「eMaff」を利用する場合、あらかじめgBizID​アカウント」の取得が必要となります。

eMaff 届出マニュアル <水産庁HP>

 1.アカウント取得~ログイン(PDF : 1,639KB)
 2.届出手続き(分割版1)(PDF : 2,538KB)
   届出手続き(分割版2)(PDF : 2,172KB)
 3.参考資料(分割版1)(PDF : 2,108KB)
   参考資料(分割版2)(PDF : 1,654KB)

2.書面申請

オンライン申請が困難な場合は、以下の様式を用いて届出することができます。

 届出に必要な書類 [PDFファイル/57KB]

 採捕者用 届出様式 [Wordファイル/42KB]

 採捕者用 変更届出様式 [Wordファイル/45KB]

 取扱事業者用 届出様式 [Wordファイル/46KB]

 取扱事業者用 変更届出様式 [Wordファイル/44KB]

 委任状 [Wordファイル/15KB]

 

書面の送付先

 〒870-8501

 大分市大手町3丁目1番1号

 大分県 農林水産部 漁業管理課

 団体流通班 あて

 【水産流通適正化制度届出 在中】

6.参考資料

水産物流通適正化制度説明資料および「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」に関するQ&A

 アワビ、ナマコ:説明資料(PDF : 6,727KB)​​、Q&A(PDF : 701KB)​​

 うなぎの稚魚 :説明資料(PDF : 4,408KB)​、Q&A(PDF : 399KB)​​

 

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