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「真似っこビジネス」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002034186 更新日:2018年7月20日更新

消費者庁が調査の結果、消費者の皆さんへ注意を呼びかけています

平成29年12月以降、「真似っこビジネス」、「毎月150万円以上を狙う!システムツールをあなただけにプレゼント!」、「やることは真似をするだけ!」などとうたう事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁及び東京都が合同で調査を行ったところ、「株式会社きれい」(以下「きれい」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に役立てる情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけています。

事業者の概要

名 称  株式会社きれい(法人番号 5010601052194)(注1)

所在地  東京都江東区佐賀2丁目3番4-514 号(注2)

代表者  柳村 和明

(注1)同名または類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
(注2)商業登記されている本店所在地です。

消費者の皆さんへのアドバイス

○インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いて、収益を得るために必要と称して費用を支払わせる業者が数多く存在します。このような表現をうのみにして、費用を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。「誰でも簡単に稼げる」といった説明があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。契約をする前に冷静に考えましょう。

◯また、動画を用いて多額の収益が得られることをアピールしたり、「今回だけ特別です」、「今だけ全額返金保証がついています」などとうたったりして、比較的安価な情報商材を販売した後、電話勧誘などで高額の費用を支払わせる手口も見受けられますので、うまい話はまず疑い、慎重に行動してください。

◯今回の事例のようなサービスを提供する取引は、「特定商取引に関する法律」第51条第1項に規定する業務提供誘引販売業に該当する可能性があります。業務提供誘引販売に該当する場合、同法第58条及び第58条の2の規定により、契約内容を明らかにした書面を受領した日から20日以内にクーリング・オフ(契約の解除)や勧誘の際に不実を告げられ誤認して行った契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し等が可能となります。

取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センター(消費者ホットラインの電話番号「188(いやや!)や警察(#9110)にご相談ください。

消費者庁からの注意喚起の詳細につきましては、下記の消費者庁ホームページからご確認ください。

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