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注文していないのに海外から植物の種子が送られてきたという相談が寄せられています

印刷ページの表示 ページ番号:0002108062 更新日:2020年8月6日更新

 最近、全国の消費生活センター等には、注文していないのに海外から植物の種子が送られてきたという相談が寄せられています。外装に植物検査合格証印のない種子が海外から届いた場合は、最寄りの植物防疫所に相談してください。また、代金の請求を受けたなどトラブルに遭った場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。

相談事例

【事例1】国際郵便で袋入りの黒い種子のようなものが私宛に郵送されてきた。身に覚えが無い。どう対処すべきか。

【事例2】昨日、ポストに私宛の国際郵便が届いていた。開封すると植物の種が入っていたが、注文した覚えはない。どうしたらいいか。

消費者への対応アドバイス

外装に植物検査合格証印のない種子が海外から届いた場合は、最寄りの植物防疫所に相談してください

 心当たりの無い種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください。

 植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプ(植物検査合格証印(注1))が押されます。もし、輸入検査を受けていない(外装に合格のスタンプのない)植物が届いたら、そのままの状態で、最寄りの植物防疫所(門司植物防衛貴所所鹿児島支所大分出張所)(注2)または郵便局(注3)に相談してください。

代金の請求を受けたなどトラブルに遭った場合には、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください

注文していない植物の種子などが送られてきて、代金の請求を受けたり、不審な点があったりした場合はすぐに最寄りの市町村消費生活センター等の相談窓口、大分県消費生活センター(097-534-0999)、消費者ホットライン(188)に相談してください(注4)。
※消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
  最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

 (注4)特定商取引法上の「ネガティブ・オプション」に該当する場合、商品の送付があった日から14日間を経過したときは、販売業者による商品の引取りに応じる必要がない。