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特例郵便等投票制度(新型コロナ療養者の投票)

印刷ページの表示 ページ番号:0002147115 更新日:2023年2月28日更新

 令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
 これにより、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設やご自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

1 適用される選挙

 令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。

2 制度の概要

 対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。

  ・制度チラシ [PDFファイル/151KB]

  ・投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/347KB]

  ・投票の手続について [PDFファイル/323KB]

【注意】
 投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等の請求が必要となります。
 対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずはお住まいの市町村選挙管理委員会へご相談ください。

手続説明動画【総務省作成】

  特例郵便等投票における手続の流れをご説明する動画です。手続の際にご覧ください。

  (1)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内

  (2)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内

3 センターへの登録

 新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方のうち、医療機関から「発生届が提出されない方」が特例郵便等投票を行うためには、以下のセンターに登録されていることが必要です。
 対象となる方や登録方法等はリンク先をご覧ください。

【医療機関を受診して陽性が判明した場合(発生届の対象者を除く)】

  大分県健康フォローアップセンター

【自己検査や無料検査により陽性が判明した場合(登録要件あり)】

  大分県自己検査陽性者登録センター

4 無症状者等及び濃厚接触者の投票

無症状者等

 「無症状の方」及び「有症状の場合で症状軽快から24時間経過後の方」については、人と接する際は必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底した上で、投票所において投票することができます。
 ただし、感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票による投票をご検討ください。

濃厚接触者

 濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
 (投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)
 ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
 (詳しくは「2 制度の概要」をご覧ください)

5 関連リンク

 総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)

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