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基本財産処分承認申請手続
(1)概要等
(1)概要
基本財産は、定款記載事項であるため、その処分は当然定款の変更を伴います。
したがって、基本財産処分の意思決定は、理事会において、定款変更の場合と同様に理事の3分の2以上の議決を経る等定款に定められた所定の手続を踏んだのち、この処分についての承認申請を所轄庁あて提出しなければなりません。
基本財産処分としては、基本財産の取り壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切り替え等が考えられますが、この財産を処分するまでに所轄庁の承認を受けなければなりません。
ただし、下記の場合は承認を受ける必要はありません。
・老朽民間社会福祉施設整備費国庫補助金(保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金を含む)を受
けて施設の改築等を行う場合。
・施設の建て増しを行おうとする場合で、財産処分の内容が境界となる壁の取り壊し等にとどまり、建物の基本的
形状には変更がないと認められ、仮に修復するとしても多額の費用を要しない場合。
なお、基本財産を、会計上いったんその処分が法人の裁量に任されている運用財産に移し替えてから処分するような場合も、この移し替え行為自体が基本財産の処分に該当するものであるため、処分承認の申請が必要となります。
(2)手続
社会福祉施設の用に供されている基本財産を処分しようとする場合には、事前に各所轄課と協議を行い、財産処分予定日の1か月前を目処に、内容の整った申請書を提出してください。
(2)必要書類
申請書類は次のとおり。
なお、事業により次に示す申請書類以外の資料等を求めることがあります。
また、承認後は基本財産変更にかかるの定款変更認可申請も必要となりますので注意してください。
1 申請書類目録
2 基本財産処分承認申請書
3 理事会・評議員会議事録(写)(議案資料を含む。)
4 財産目録(処分前のもの)
5 不動産登記簿謄本(処分する基本財産が不動産の場合)
6 法務局備え付けの公図(写)
7 図面(建物の場合)
以上が、すべての場合において提出が必要です。
また、申請内容に応じて、以下の書類の提出も合わせて必要となります。
ア 取り壊しの場合
・取壊工事の収支予算書
・取壊工事見積書(写)
・取壊工事の費用の財源を証する書類
・跡地の利用計画書
イ 跡地に新建物を建てる場合
・施設整備収支予算書(取壊工事費を含む)
・補助金・助成金確定通知書(写)
・借入金関係書類
・自己資金関係書類
・工事請負見積書
・設計監理見積書
・設備整備計画書及び見積書
ウ 譲渡の場合
・売却予定価格説明資料
・売却代金の使途説明書
エ 交換の場合
・交換する両不動産の価格評価調書等
・不動産交換覚書等
(2部提出)
(3)確認すべき主な点
(2)処分の方法が妥当であり、法人に不当な損失を与えるものでないこと。
(3)処分後も事業に必要な資産が確保されており、事業経営に支障が生じないと認められること。