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大分県宿泊税制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002346067 更新日:2026年7月3日更新

お問い合わせ

大分県宿泊税Q&A

📌 重要なお知らせ

宿泊税は施行日以後の宿泊から課税されます。

※本制度の施行日は改めて公表予定です。詳細は定期的にご確認ください。

目次

宿泊税の概要と目的

宿泊税とは

大分県宿泊税は、「持続可能な観光地域づくり」を目指し、以下の施策に要する費用に充てるために導入する法定外目的税です。

税収の使途

  • 地域と旅行者の相互理解による地域生活・環境・文化の構築
  • 多様化する旅行ニーズに対応する受入環境の整備
  • 人材の確保・育成を重視した地域経済の安定的な成長
  • 地域素材の磨き上げ
  • 「選択」と「集中」による戦略的な誘客
  • 県観光推進体制の強化

施行期日

未定

※施行日が決定次第、本ページで公表いたします。

宿泊税の仕組み

特別徴収制度

宿泊税は、宿泊施設の経営者(特別徴収義務者)が宿泊者から宿泊税を徴収し、大分県へ申告納入する「特別徴収制度」を採用しています。

宿泊税の納税義務者:大分県内の宿泊施設に宿泊される方

特別徴収義務者:宿泊施設の経営者

宿泊施設

  • 旅館業法の許可を受けて行う旅館、ホテルまたは簡易宿所
  • 住宅宿泊事業法の届出をして営む住宅宿泊事業(民泊)に係る住宅

税率

宿泊税の税率は、1人1泊の宿泊料金に応じて次のとおりです。

    宿泊料金(1人1泊)   
  ※消費税抜き
   宿泊料金(1人1泊)   
  ※消費税込み
         税率          
5,000円未満 5,500円未満 100円
5,000円以上
20,000円未満
5,500円以上
22,000円未満
200円
20,000円以上
100,000円未満
22,000円以上
110,000円未満
500円
100,000円以上 110,000円以上 2,000円

課税対象となる宿泊

課税対象

以下のいずれかに該当する場合が課税対象です。

  • 利用行為が契約上宿泊としての取扱いであるもの
  • 日をまたぐ(午前0時を超えて)6時間以上の利用であるもの

課税対象外の例

  • 日帰り利用(デイユース)
  • 宿泊料金が発生しない場合

子どもの宿泊の取扱い

  • 課税対象外:宿泊料金が発生しない添い寝の場合
  • 課税対象:寝具の追加やベビーベッド代等が発生した場合は、この追加料金に応じて課税されます。

宿泊料金とは

食事料金や消費税等を除き、サービス料等を含んだ金額です。

【含まれるもの】

  • 清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代
  • サービス料、奉仕料 等

【含まれないもの】

  • 食事料金、遊興費
  • 会議室の使用、休憩に係る金額
  • 消費税、地方消費税、入湯税その他の税
  • 立替金等(自動車代、煙草代、電話代、土産代等)
  • 心付け、チップ、祝儀等の任意の支払い

宿泊料金の計算例

【1室税抜き20,000円(ツインルーム)の場合】

パターン 1人当たり宿泊料金  宿泊税
1人で宿泊(シングルユース) 20,000円 500円 × 1人
2人で宿泊 10,000円 200円 × 2人
3人で宿泊
(エキストラベッド7,000円追加)
9,000円※ 200円 × 3人
大人2人、子ども1人
(添い寝無料、寝具追加なし)
10,000円 200円 × 2人
(宿泊料金がかからない子どもは課税対象外)

※ 計算根拠:(20,000円 + 7,000円)÷ 3人 = 9,000円【宿泊税200円 × 3人】

課税免除

修学旅行その他の教育活動に伴う宿泊

学生等の修学旅行等に伴う宿泊については、宿泊税は課されません。

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
  • 保育所、認定こども園、認可外保育施設等

課税免除の対象となるもの:

  • 修学旅行
  • 学習指導要領に基づく学校行事(林間学校、臨海学校など)

課税免除の手続き:学校長等が証明する「修学旅行等であることの証明書」を宿泊施設に提出してください。

注意:スポーツ大会やクラブ活動の合宿は課税免除の対象外です。

外国大使等の任務遂行に伴う宿泊

外国大使等が外交関係に関するウィーン条約に基づき任務を遂行する場合の宿泊は、課税免除となります。

特別徴収義務者の手続き

特別徴収義務者登録

宿泊施設の経営者は、以下の期限までに「宿泊税特別徴収義務者登録申請書」を大分県税事務所に提出してください。

要件 提出期限
新たに宿泊施設の経営を始める場合 経営開始の5日前まで

提出書類

  1. 宿泊税特別徴収義務者登録申請書(1施設1枚)
  2. 経営者が法人の場合:登記事項証明書(現在事項証明書)
    個人の場合:住民票の写し(マイナンバー記載なし)
  3. 旅館業法の場合:旅館業営業許可書の写し
    住宅宿泊事業の場合:届出番号及び建物所在地が確認できる書面
  4. 旅館業法の場合:宿泊に係る契約書面(宿泊約款等の写し)
    住宅宿泊事業の場合:不要

申告納入

申告納入期限

特別徴収義務者は、各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに申告納入してください。

※月末が土曜日、日曜日または祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。

提出書類

  • 「宿泊税納入申告書」に「宿泊税月計表」を添付の上、大分県税事務所に提出してください。
  • 「納入書」により金融機関等で納入してください。

納入場所

大分県の各県税事務所・納税事務所の窓口や以下の金融機関等で納入できます。

金融機関の種類 取扱金融機関名
銀行(国内の本・支店) 大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行、三井住友銀行
銀行(本県内の支店) 伊予銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、肥後銀行、宮崎銀行、愛媛銀行、宮崎太陽銀行、筑邦銀行、九州労働金庫
銀行(九州内の支店) ゆうちょ銀行(沖縄県を除く)
信用金庫(本県内の本・支店) 大分みらい信用金庫、大分信用金庫、日田信用金庫
信用組合(本県内の本・支店) 大分県信用組合
農協(本県内の本・支店) 大分県信用農業協同組合連合会、農業協同組合
漁協(本県内の本・支店) 大分県漁業協同組合
郵便局 九州の各郵便局(沖縄県を除く)

電子申告

「地方税ポータルシステム(eLTAX)」を利用したインターネット申告が可能です。

関連リンク:

申告納入期限の特例

所定の要件を満たす場合は、年4回(3か月ごと)の申告納入が可能です。

【適用要件】

  • 申請書の提出前12月間の納入すべき宿泊税が360万円以下であること。(令和9年度のみの特例として、申請書の提出前3月間の納入すべき宿泊税が90万円以下であれば要件を満たしたものとして扱います。)
  • この宿泊施設の経営を開始してから12月を経過し、かつ、特別徴収義務者の登録を行ってから12月を経過していること。(令和9年度のみの特例として、宿泊施設の経営開始から12月を経過し、かつ、特別徴収義務者の登録を行ってから3月を経過していれば要件を満たしたものとして扱います。)
  • 過去に本特例の取消しを受けた場合は、この取消しの日から1年を経過していること。
  • 要件適用期間において、過少申告加算金等の決定を受けておらず、申告が適正に行われていること。
  • 要件適用期間において、県税の徴収金を滞納していないこと。
  • 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

特別徴収義務者報償金

納期限までに申告納入された宿泊税の一定割合を特別徴収報償金として交付します。

交付金額:納期内納入額 に1,000分の25の率を乗じて得た額

宿泊税関係資料

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