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本ページは以下の内容を掲載しております。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービスを提供する事業者および児童福祉法に基づく障害児通所支援・入所支援を提供する事業者は、指定を受ける必要があります。
| 大分市内で指定を受けたい場合は、大分市障害福祉課宛てに申請・届出等を提出してください。 |
| 特定相談支援については、事業所等が所在する市町村障害福祉担当課宛てに申請・届出等を提出してください。 |
| 大分市内で児童発達支援センターの指定を受けたい場合は、(第12号様式)児童福祉施設設置認可申請書 [Wordファイル/36KB]を大分県に提出し、指定申請は大分市障害福祉課宛てに申請・届出等を提出してください。 |
●障害福祉サービス事業所を開設したい方へ [PDFファイル/84KB]
| 障害福祉サービス事業とは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・短期入所・重度障害者等包括支援・自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・自立生活援助・共同生活援助(GH)のことをいいます。 |
| 令和8年2月1日から東部圏域(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)で就労継続支援B型の総量規制を実施。 |
| 日中サービス支援型共同生活援助・就労選択支援の開設には、県の指定申請前に設置市町村での協議会等による評価を受ける必要があります。 |
●障害児通所支援事業所を開設したい方へ [PDFファイル/83KB]
| 障害児通所支援事業とは、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援のことをいいます。 |
●その他、県で指定をする事業として、障害者支援施設・地域移行支援・地域定着支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設があります。
●条例につきましては、こちらから条例名で検索してください。
■生活介護・自立訓練・就労移行・就労継続A・B・就労定着・就労選択
新規指定チェックリスト(日中系) [Excelファイル/46KB]
※就労選択支援の開設には、県の指定申請前に設置市町村での協議会等による評価を受ける必要があります。
※令和8年2月1日から東部圏域(別府市、杵築市、国東市、日出町、姫島村)で就労継続支援B型の総量規制を実施。
■障害者支援施設・短期入所・療養介護・共同生活援助
新規指定チェックリスト(入所系) [Excelファイル/47KB]
※日中サービス支援型共同生活援助の開設には、県の指定申請前に設置市町村での協議会等による評価を受ける必要があります。
■居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・自立生活援助・一般相談(地域移行・地域定着)
新規指定チェックリスト(訪問・相談・自立生活系) [Excelファイル/44KB]
■児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問・障害児入所施設
新規指定チェックリスト(障害児サービス) [Excelファイル/45KB]
・(参考様式2)設備備品等一覧表 [Excelファイル/29KB]
・(参考様式3)組織体制図 [Excelファイル/17KB]
・(参考様式5)実務経験証明書 [Excelファイル/49KB]
・(参考様式6)事業計画書 [Excelファイル/54KB]
・(参考様式7)暴力団排除の誓約書 [Wordファイル/47KB]
・(参考様式8)社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票.docx [Wordファイル/27KB]
・(標準様式1)主たる対象者を特定する理由等.xlsx [Excelファイル/28KB]
・(標準様式2)苦情解決処理の概要 [Excelファイル/29KB]
・(標準様式4)勤務体制一覧表 [Excelファイル/448KB]
・障害福祉サービス等情報公表制度の登録シート
〇Wamnet新規登録情報シート(法人) [Excelファイル/11KB]
※法人登録済みの方は提出不要
〇Wamnet新規登録情報シート(事業所) [Excelファイル/10KB]
・(別紙1-1, 1-2)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/179KB]
・(第21号様式)障害福祉サービス事業等の開始届出書.doc [Wordファイル/27KB]
・(第10号様式の2の2)障害児通所支援事業等開始届出書 [Wordファイル/43KB]
・(第12号様式)児童福祉施設設置認可申請書 [Wordファイル/36KB](対象:児童発達支援センター、障害児入所施設)
指定の有効期限は指定の日から6年間です。こちらから個別に更新時期の通知は行いません。
指定の有効期間が満了する1ヶ月前までに郵送にて、必要書類の提出をお願いいたします。
必要書類については、下記に掲載のチェックリストにてご確認ください。
なお、指定更新手続を行わなかった場合、指定有効期限満了をもって、指定の効力を失うことととなりますのでご注意ください。(報酬請求ができなくなります。)
障がい者サービス:指定更新チェックリスト(者) [Excelファイル/39KB]
障がい児サービス:指定更新チェックリスト(児) [Excelファイル/39KB]
※各種様式については、上記「1.事業所の新規指定」に掲載しておりますので、ご確認ください。
施設障害福祉サービスの種類変更、または、障害者支援施設、生活介護、就労継続支援A型・B型、障害児(通所・入所)の定員を増員させる場合に変更申請が必要となります。
変更申請前に県および設置市町村で事前協議が必要となります。
提出は変更の前々月末までに必要です。(例:8月1日に変更の場合は、6月末までに必要書類一式の提出が必要)
障がい者サービス:指定変更チェックリスト(者) [Excelファイル/40KB]
障がい児サービス:指定変更チェックリスト(児) [Excelファイル/39KB]
※その他必要書類の様式は、上記「1.事業所の新規指定」欄に掲載しておりますので、ご使用ください。
指定事業者・施設において、指定内容に変更があった場合は、その変更にかかる事項について、変更後10日以内に届出を行う必要があります。
定員変更、区画変更、移転等の届出によっては、事前協議が必要な場合がありますので、事前に障害福祉課施設支援班(電話:097-506-2745)あてご連絡ください。
その他、質問に関しては大分県電子申請より問い合わせください。
※各種様式は、上記「1.事業所の新規指定」欄に掲載しておりますので、ご使用ください。
※児童福祉施設(児発センター・障害児入所施設)は必要に応じて以下書類((1)または(2))を添付ください。
(1)(第14号様式)児童福祉施設変更届出書 [Wordファイル/34KB]
(2)(第15号様式)児童福祉施設変更届出書 [Wordファイル/39KB]
障がい者サービス:変更届チェックリスト(者) [Excelファイル/47KB]
障がい児サービス:変更届チェックリスト(児) [Excelファイル/46KB]
加算に関する問い合せは大分県電子申請よりお願いします。
各月15日(消印有効)までに送付があった届出については翌月1日から、16日以降に送付があった届出については、翌々月1日から算定が可能になります。
(例)令和5年4月15日(消印)までに届いた書類は、令和5年5月1日サービス分から算定できます。令和5年4月16日(消印)の場合、令和5年6月1日サービス分からの算定になります。
福祉・介護職員処遇改善加算を年度の途中で新たに算定する場合は、改めて計画書の提出が必要です。詳細は、下記「6.福祉・介護職員処遇改善加算」をご確認ください。
加算対象人員の退職等により、加算を取り下げる(算定区分を下げる)場合は、人員体制等が満たせなくなった月から変更が必要です。
減員等が確定した時点ですぐに届け出てください。
過去に遡って取り下げる場合には、人員の体制等が満たせなくなった月を変更年月日として届け出てください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/shitei-21.html
福祉・介護職員処遇改善加算を取得する場合は、計画書の提出が必要です。届出をされた月の翌々月からの処遇改善加算等の算定になります。
(例)令和5年6月30日(消印)で届出された処遇改善加算等は、令和5年8月1日サービス分から算定できます。
詳細は、下記ページでご確認ください。
/site/syougai/syoguukaizen.html
障害福祉サービス事業、障害者支援施設及び一般相談支援事業の指定を初めて受けた法人は、業務管理体制整備の届出を提出してください。
(特定相談支援については、事業所所在市町村へ提出。ただし、複数市町村にまたがって事業を行っている法人は県へ提出。)
なお、代表者の変更等のあった場合も、届出事項の変更を提出してください。
※詳しくは下記URLをご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/site/syougai/gyoumukannritaisei.html
平成30年4月1日から指定障害福祉サービス事業者等には、情報公表が義務づけられています。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.pref.oita.jp/soshiki/12500/jouhoukouhyou.html
障がい者サービス:(第21号様式)開始届 [Wordファイル/27KB]
障がい児サービス:(第10号様式の2の2)障害児通所支援事業等開始届出書 [Wordファイル/48KB]
※開始前にご提出ください。
廃止・休止については、廃止(休止)予定日の一ヶ月前までに関係書類を添えてご提出ください。
障がい者サービス:(第6号様式の2)廃止(休止)届 [Excelファイル/25KB]
障がい児サービス:(第3号様式の4)廃止・休止・再開届出書 [Excelファイル/22KB]
共 通:(参考様式15)事業廃止後の利用者異動先サービスリスト [Excelファイル/14KB]
※廃止の際は、現に指定障害福祉サービスを受けている利用者等に対し、移動先等の希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、指定障害福祉サービス事業者として利用者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出すること。
※休止期間は原則1年ですので、1年以内に再開が見込まれない場合(再開に向けた対応策が取られていない等)は廃止届を提出すること。なお、再度、新規指定を受けることは可能です。但し、事業所の状況を聴き取りにより延長が必要と判断した場合に限り、1回かつ1年以内の延長を認めるものとします。
再開後10日以内に提出してください。