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例外的な個人情報の収集等
思想、信条及び信教に関する個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集できる場合
次の場合には例外的にこれらの個人情報を収集することが認められています。(条例第4条)
1 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
2 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として収集するとき。
3 前2号に掲げる場合のほか、大分県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、事務の適正な遂行に当該個人情報が必要かつ欠くことができないと実施機関が認めるとき。
本人以外から個人情報を収集できる場合
個人情報は原則として本人から直接収集しますが、次の場合には例外的に本人以外からの収集が認められています。(条例第6条第1項)
1 法令等の規定に基づくとき。
2 本人の同意に基づき収集するとき。
3 出版、報道等により公にされている情報から収集するとき。
4 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
5 他の実施機関から提供を受けるとき。
6 犯罪の予防等を目的として収集するとき。
7 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で利用目的を達成するため本人以外のものから収集することにつき相当の理由があると実施機関が認めるとき。
目的外で利用・提供できる場合
次の場合には例外的に個人情報を目的外で利用・提供することが認められています。(条例第7条第1項、第2項)
1 法令等の規定に基づくとき。
2 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
3 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ないと認められるとき。
4 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供するとき。
5 犯罪の予防等を目的として個人情報を実施機関の内部で利用する場合において、当該目的の達成に必要な限度で利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。
6 犯罪の予防等を目的として個人情報を他の実施機関、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は地方公社(次号において「他の実施機関等」という。)に提供する場合において、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人情報を提供することについて相当の理由があると認められるとき。
7 犯罪の予防等を目的として個人情報を他の実施機関等以外のものに提供する場合において、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人情報を提供することについて特別の理由があると認められるとき。
8 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
オンライン結合により個人情報を提供できる場合
次の場合には例外的に個人情報をオンライン結合により提供することが認められています。(条例第8条)
1 法令等の規定に基づくとき。
2 公安委員会又は警察本部長が、犯罪の予防等を目的として警察庁又は他の都道府県警察に提供するとき。
3 前2号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。