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大分あったか・はーと駐車場利用証制度 ※対象者拡大しました
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目次
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●制度について
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●利用証の交付申請を希望される方(電子申請はこちら)
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●施設管理者のみなさまへ【協力施設の募集について】 (令和4年3月7日更新)
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利用対象が広がります(令和4年1月18日更新)
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令和4年1月18日から以下の3点について、制度が変わります。
●利用対象の拡大について(概要) [PDFファイル/412KB]1 妊産婦の有効期限の延長
これまで:妊娠7か月から産後3か月まで
これから:妊娠7か月から産後12か月まで
(双子や三つ子などの「多胎児妊娠」の場合は、妊娠6か月から産後18か月まで)【注意事項】
(1)令和4年1月18日時点で既に有効期限が終了している場合は、お手数ですが再度申請が必要です。
※電子申請を是非御活用ください。(2)令和4年1月18日時点で有効期限が終了していない場合は、再度の申請は不要です。県から「延長シール」をお送りしますので、お手持ちの利用証に貼り付けてください。
※「延長シール」が2月1日までに届かない場合は、お手数ですがページ下部のお問合せ先まで御連絡ください。2 聴覚障がい者
新たな対象者:身体障害者手帳 障害名:聴覚(等級:2級、3級)
※電子申請を是非御活用ください。3 対象者一覧に含まれないその他の方
対象者一覧に含まれない方で、あったか・はーと駐車場利用証の交付を希望する場合は、以下を参考に「駐車場の利用に配慮が必要な旨とその期間」がわかる診断書等を御提出ください。
〈診断書の記載例〉
(例1)〇〇(病名等)により△△か月の間、歩行が困難である
(例2)知的障がいや精神障がい(ADHDなどの発達障がい)により、突発的な飛び出しや座り込みが見込まれ、駐車場内における行動に危険が伴う。
ホームページをご覧の皆様へ大切なお願い
障がいのある方や介護に必要な方、妊産婦の方など、駐車場の利用に配慮が必要な方からの申請を受けて、「大分あったか・はーと駐車場利用証」を交付し、協力駐車場での利用を可能とする制度を、平成23年12月20日から実施しています。
あったか・はーと駐車場には幅が3.5m以上の「車いすマーク区画」と、通常幅(2.5m以上)の「プラスワン区画」があります。 「車いすマーク区画」の幅が広いのは、乗用車から車いすを出す際に、乗用車の扉を全開にする必要があるためです。
車いす利用者は「車いすマーク区画」駐車場以外の区画では、扉を開ける幅を確保できず、乗り降りができませんので、あったか・はーと駐車場利用証をお持ちの方で、車いすをご利用でない方は、極力「車いすマーク区画」では無く、「プラスワン区画」のご利用をお願いいたします。
誰もが安心して暮らせる大分県を実現するため、皆様のご協力をよろしくお願いします。
実際にいただいた車いす利用者の声
- 車いすを利用しているが、他の利用証(車いす利用者でない)を持っている人が車いす区画を利用していて使えなかった
- 「車いすマーク区画」を車いすを使っていない人に使われると、車いす利用者は目的の場所に立ち寄ることすらできない
大分あったか・はーと駐車場利用証及び駐車場
下記の利用証を車のルームミラーに設置し、利用できる駐車場表示のある駐車場で使用してください。
「大分あったか・はーと駐車場」には、幅の広い「車いすマーク駐車場」と通常の幅の「プラスワン区画」の2種類があり、それぞれ次のような表示があります。
- 利用可能な駐車場のある施設については「大分バリアフリーマップ」をご参照ください。
利用証をお持ちの方であっても、車いす利用者のように乗降スペースを多く必要としない方につきましては、可能な限り「プラスワン区画」を利用するなどのご協力をお願いします。
大分あったか・はーと駐車場利用証 |
利用できる駐車場表示 |
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車いす使用者(赤) |
車いす使用者以外の障がい者、高齢者、 |
妊産婦、けが人 |
車いすマーク駐車区画(看板・壁面表示) |
プラスワン区画(看板・壁面表示) |
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利用証の交付申請について
利用証の交付対象者
障がいのある方や介護の必要な方、妊産婦の方など、駐車場の利用に配慮が必要な方で、次の表に定める方。
電子申請システムによる申請
大分県電子申請システムでの申請を受け付けています。
申請内容及び添付書類に不備がなければ、1週間程度で利用証を郵送にて御自宅等へお送りします。
○申請はこちら⇒ ⇒ ⇒ あったかはーと電子申請 をクリックしてください。
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窓口申請
下記の窓口で交付申請を受付しています。
手数料は無料とし、原則、申請当日に交付します。
窓口 | 住所 | 電話番号 |
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大分県福祉保健企画課 |
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 県庁舎別館3階 |
097-506-2591 |
東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
0977-67-2511 |
北部保健所 | 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 |
0979-22-2210 |
西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 |
0973-23-3133 |
南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 |
0972-22-0562 |
中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
0972-62-9171 |
北部保健所豊後高田保健部 | 〒879-0621 豊後高田市是永町39 豊後高田総合庁舎内 |
0978-22-3165 |
豊肥保健所 | 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 |
0974-22-0162 |
中部保健所由布保健部 | 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 |
097-582-0660 |
東部保健所国東保健部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 国東総合庁舎内 |
0978-72-1127 |
東部保健所地域福祉室 | 〒879-1506 日出町字仁王山3531-24 日出総合庁舎内 |
0977-72-2327 |
西部保健所地域福祉室 | 〒879-4413 玖珠町大字塚脇137-1 玖珠総合庁舎内 |
0973-72-9522 |
※その他、各市町村、大分県障害者社会参加推進センター及び市町村社会福祉協議会においても、申請書の受付は行っていますので、最寄りの窓口をご利用ください。なお、その際は、後日郵送にて利用証を交付します。
利用証交付申請書受付窓口一覧(市町村・市町村社会福祉協議会) [PDFファイル/59KB]
郵送による申請
※ 上記窓口での申請のほか、郵送でも申請を受け付けています。1~2の必要書類を下記まで送付してください。
(「返信用切手」の同封は不要です)
郵送の場合は、申請書類到着後、書類に不備がなければ、1週間程度で利用証をお送りします。
〔郵送による申請書の送付先〕
〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県福祉保健企画課 地域福祉班
必要書類
利用証の交付は、上記申請窓口において、交付申請書と交付要件が確認できる書類を添付して提示してください。なお、申請者以外の方が代理で申請する場合は、代理の方の身分証明書を併せてご提示ください。
1 申請書
•交付申請書 [Wordファイル/44KB]
•交付申請書 [PDFファイル/171KB]
2 交付要件が確認できる書類(郵送の際は、要件の確認できるページの写し)
身体障がい者 |
身体障害者手帳(住所、氏名、障害等級、障がい名の記載がある部分) ※障害名が記載されているページ(の写し)も必要です。 |
知的障がい者 | 療育手帳(住所、氏名、障がいの程度の記載がある部分) |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳(住所、氏名、障害等級の記載がある部分) |
高齢者 | 介護保険被保険者証(住所、氏名、要介護状態区分の記載がある部分) |
難病患者 |
特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、 |
妊産婦 | 母子健康手帳(住所、氏名、出生年月日(または分娩予定日)の記載がある部分) |
けがをされた方 | 医師の診断書(歩行困難な旨及び車いす、杖等の使用期間が明記されたもの) |
3 (代理申請の場合のみ)窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証・保険証等)
自治体間の相互利用について
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大分あったか・はーと駐車場利用証は、同様の制度を実施している41の自治体(各府県・市)でも利用が可能です。
施設管理者のみなさまへ
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協力施設の募集について
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大分県では、「大分あったか・はーと駐車場利用証制度」の趣旨にご賛同いただき、協力いただける施設を募集しています。ご協力いただける施設の方は、以下「申し込みフォーム」からご登録ください。ご協力いただく内容は、以下「協力施設登録のお願い」をご覧ください。
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申し込みフォーム:「協力施設」への登録はコチラ(電子申請)
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若しくは、下記申出書によるご登録も可能です。下記窓口あて、メール、Faxまたは郵送にてお送りください。
当制度の適正な利用促進へのお願い
制度開始から7年余りが経過し、平成31年3月末現在で、協力施設は1,209施設まで拡充されているところですが、「利用証を掲示していない車があり、駐車できない」などといった声も聞かれます。
そうしたことから、本制度の適切な運用を図るため、下記事項についてご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
1.大分あったか・はーと駐車場の適切な利用に向けた注意喚起等
(1) 利用証を掲示していない車両が当該駐車場(区画)に駐車している場合は、下記「周知・啓発チラシ(「大分あったか・はーと駐車場」を利用される方へ)」や「周知・啓発用アナウンス」等を活用いただき、注意喚起へのご協力をお願いいたします。
(2) ただし、利用証を所持していないことだけを理由に、障がいのある方など、本来、利用証の交付対象となる方の駐車をお断りする必要はありません。
(3) 利用証の交付対象となる方で、利用証を所持していない方が当該駐車場を利用している場合には、利用証の交付申請を勧めていただきますよう併せてお願いいたします。
2.路面表示が薄れた場合や看板が破損した場合について
以下の写真のように路面表示が薄れた場合や専用看板が破損した場合は、三角コーン&カバー式看板の配布(無料)を行っております。以下の問合せ先までお気軽に御相談ください。
※路面表示の更新は承っておりませんので、路面表示継続をご希望の場合は、駐車場管理者ご自身で専門業者等に御相談いただくようお願いいたします。
※令和4年3月から三角コーン&カバー式看板(プラスチック製)の配布を行っています。
周知・啓発用チラシ
当制度の対象駐車場に利用証を掲示していない車が駐車している場合は、次の「適正利用促進への周知・啓発チラシ」を車のフロントガラスに差し置くなどの方法でご活用ください。
周知・啓発用アナウンス
当制度の周知及び当制度の対象駐車場の適正利用の促進を目的に,次のアナウンス内容を,施設内放送で読み上げる等の方法でご活用ください。
「大分バリアフリーマップ」への掲載施設を募集しています
「大分バリアフリーマップ」は、高齢者や障がいのある方、小さな子ども連れの方などが安心して外出・活動できる手助けとなるように、大分県内の各施設の利用に配慮した設備の情報を掲載しております。
新たにバリアフリー情報の掲載にご協力いただける施設や店舗を随時募集しています。