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<適用終了>令和5年7月7日からの大雨に伴う災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用について

印刷ページの表示 ページ番号:0002314250 更新日:2025年9月5日更新

災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用の終了

 令和5年7月8日から中津市及び日田市に対して実施していた災害救助法の適用を同法第2条第3項により終了したので、公示します。

1 災害救助法に基づく救助の終了日

令和7年8月31日

2 終了の理由

賃貸型応急仮設住宅の供与が完了したため

以下、適用時の情報

1 法適用日

令和5年7月8日

2 適用市町村

中津市、日田市

3 災害救助法適用の理由

中津市及び日田市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。