本文
生活福祉資金の貸付について(令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災関連)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費や、住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費等について、以下の貸付を行うことが可能です。
| 資金種類 | 福祉費(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費) | |
| 貸付条件等 | 目 的 | 災害を受けたことによる困窮からの自立更生するのに必要な経費 |
| 対象者 |
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) |
|
| 貸 付 上限額 |
150万円以内 | |
| 据 置 期 間 |
6か月以内 | |
| 貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人あり) |
|
| 償 還 期 間 |
7年以内 | |
| その他 | ・官公署発行の被災(罹災)証明書もしくは被災したことを証する写真等が必要 | |
| 資金種類 | 福祉費(住宅の増改築、補修等) | |
| 貸付条件等 | 目 的 | 住宅の補修、保全等のために必要な経費 |
| 対象者 |
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) |
|
| 貸 付 上限額 |
250万円以内 | |
| 据 置 期 間 |
6か月以内 | |
| 貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人あり) |
|
| 償 還 期 間 |
7年以内 | |
| その他 | ・官公署発行の被災(罹災)証明書もしくは被災したことを証する写真等が必要 ・総工事費の1/6以上の自己資金の確保が必要 |
|
| 資金種類 | 福祉費(住居の移転等に必要な経費) | |
| 貸付条件等 | 目 的 | 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 |
| 対象者 |
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) |
|
| 貸 付 上限額 |
50万円以内 | |
| 据 置 期 間 |
6か月以内 | |
| 貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人あり) |
|
| 償 還 期 間 |
3年以内 | |
| 資金種類 | 緊急小口資金 | |
| 貸付条件等 | 目 的 | 緊急かつ一時的生計の維持が困難となった場合の少額の生活費 |
| 対象者 |
(1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) |
|
| 貸 付 上限額 |
10万円以内 | |
| 据 置 期 間 |
2か月以内 | |
| 貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人不要) |
|
| 償 還 期 間 |
1年以内 | |
| その他 | ・官公署発行の被災(罹災)証明書もしくは被災したことを証する写真等が必要 | |
生活福祉資金の貸付に関するお問い合わせやご相談は、大分市社会福祉協議会又は大分県社会福祉協議会までお願いします。
大分市社会福祉協議会HPはこちら
大分県社会福祉協議会HPはこちら




