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生活福祉資金の貸付について(令和5年7月7日からの大雨に伴う災害関連)

印刷ページの表示 ページ番号:0002108563 更新日:2023年7月11日更新

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費や、住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費について、以下の貸付を行うことが可能です。

資金種類 福祉費(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
貸付条件等 目 的 災害を受けたことによる困窮からの自立更生するのに必要な経費
・台風、火災、地震等によって災害を受けたことによる復旧に要する経費
・最小限の家財道具の購入
・主たる生計手段である田畑、工場、倉庫等の復旧
対象者 (1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度)
(2)障がい者世帯
(3)高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者の属する世帯)
貸 付
上限額
150万円以内
据 置
期 間
6か月以内
貸 付
利 率
・無利子(連帯保証人あり)
・年1.5%(連帯保証人なし)
償 還
期 間
7年以内
その他 ・官公署発行の被災(罹災)証明書が必要
資金種類 福祉費(住宅の増改築、補修等)
貸付条件等 目 的 住宅の補修、保全等のために必要な経費
対象者 (1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度)
(2)障がい者世帯
(3)高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者の属する世帯)
貸 付
上限額
250万円以内
据 置
期 間
6か月以内
貸 付
利 率
・無利子(連帯保証人あり)
・年1.5%(連帯保証人なし)
償 還
期 間
7年以内
その他 ・官公署発行の被災(罹災)証明書が必要
・総工事費の1/6以上の自己資金の確保が必要

 生活福祉資金の貸付に関するお問い合わせやご相談は、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会までお願いいたします。 

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