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社会福祉士養成施設に係る申請及び届出等について
概要
社会福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が、学校以外にあっては都道府県知事が行っています。
社会福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてその申請書又は届出書を、その所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならないことになっています。
大分県所管の社会福祉士養成施設に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先まで問い合わせいただきますようお願いします。
申請又は届出する事項
(1)計画書(新規設置又は入学定員等の増加)
(2)指定申請
(3)変更計画書
学則(修業年限、養成課程、入所定員(増)及び学級数)
(4)変更承認申請
学則(修業年限、養成課程、入所定員(増・減)および学級数)
校舎の各室の用途、面積、建物の配置図および平面図
通信養成を行う地域(通信課程の場合)
添削その他指導の方法(通信課程の場合)
(5)変更届出
設置者の氏名および住所
養成施設の名称
位置
学則(修業年限、養成課程、入所定員および学級数以外の事項)
専任教員に関する事項
実習施設
面接授業の実施期間における講義室および演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
(6)指定取り消しの申請
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第10条の規定に基づく業務報告
注意事項
(1)設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出
(2)変更計画書について
修業年限、養成課程、入所定員(増加する場合に限る。)および学級数を変更しようとするときは、学則を変更しようとする日の1年前までに提出
(3)指定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出
(4)変更承認申請書について
変更しようとする日の6か月前までに提出
ただし、入所定員減の変更承認申請は、変更しようとする日の3か月前までに提出
(5)変更届出書について
変更した日から1か月以内に提出
申請等様式
事項 | 様式例 | 添付書類 | ||
新規設置 | ||||
学則 | 修業年限 | |||
養成課程 | ||||
入学定員(編入学定員) | 増加 | |||
減少 | ||||
その他 | ||||
校舎の各室の用途および面積 | ||||
設置者の名称および主たる事務所の所在地 | ||||
養成施設の名称および位置 | ||||
教員 | ||||
実習施設等(指導員を含む)の変更 | ||||
通信課程 | 通信養成を行う地域 | |||
面接授業の実施期間における講義室等の使用承諾 | ||||
課程修了の認定方法 | ||||
業務報告書 | 学則 |