本文
生活衛生
衛生行政六法に関すること
旅館業法、公衆浴場法、興行場法、理容師法、美容師法、クリーニング業法は『衛生行政六法』と言われており、法律と県条例により規制されています。ここでは衛生行政六法に係る許可等手続き方法について示しています。なお、各施設には構造設備基準があり、基準に合わなければ許可されませんので、あらかじめ保健所にご相談いただくとともに、施設内の構造設備の平面図を提示し、基準に合うかどうかの確認を取ってください。
レジオネラ属菌検査報告について(由布市)
レジオネラ属菌の検査と保健所への報告は営業者の義務です。
レジオネラ属菌の検査結果書が手元にある方(報告)
【メールで報告する方】
メールに検査結果書のファイルを添付して送信してください。
(写真またはスキャン)
件名に「レジオネラ」と記載をお願いします。
アドレス: a12084@pref.oita.lg.jp
【Faxで報告する方】
Fax番号:097-582-0691
【郵送・窓口で報告する方】
〒879-5421
大分県由布市庄内町柿原337-2
中部保健所由布保健部 健康安全・衛生課宛
メールに検査結果書のファイルを添付して送信してください。
(写真またはスキャン)
件名に「レジオネラ」と記載をお願いします。
アドレス: a12084@pref.oita.lg.jp
【Faxで報告する方】
Fax番号:097-582-0691
【郵送・窓口で報告する方】
〒879-5421
大分県由布市庄内町柿原337-2
中部保健所由布保健部 健康安全・衛生課宛
~レジオネラ属菌の検査頻度について~
1.循環式浴槽でないもの 年に1回以上
2.循環式浴槽であるもの
イ 浴槽水を毎日換水するもの 年に1回以上
ロ 浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒し、連日使用するもの 年に2回以上
ハ 浴槽水を塩素系薬剤を使用しない方法で消毒し、連日使用するもの 年に4回以上
2.循環式浴槽であるもの
イ 浴槽水を毎日換水するもの 年に1回以上
ロ 浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒し、連日使用するもの 年に2回以上
ハ 浴槽水を塩素系薬剤を使用しない方法で消毒し、連日使用するもの 年に4回以上