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自立支援教育訓練給付金について
自立支援教育訓練給付金とは
ひとり親の方が、能力開発のために教育訓練の講座を受講したときに、教育訓練に要した経費の6割等を支給するものです。
対象者
大分県の町村部に居住している母子家庭の母または父子家庭の父で、下記の受給要件をすべて満たす方。
(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。
(2)教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること。
(3)自立支援教育訓練給付金を過去に受けたことがないこと。
(4)過去に類似制度による支援を受けたことがないこと。
ただし、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は除く。
対象講座
1.雇用保険制度の「一般教育訓練」の指定講座
2.雇用保険制度の「特定一般教育訓練」の指定講座及びこれに準じ知事が別に指定した講座
3.雇用保険制度の「専門実践教育訓練」の指定講座及びこれに準じ知事が別に指定した講座
具体的な講座については、教育訓練給付制度の検索システムにより確認できます。
支給額
(1)受講開始日において一般教育訓練給付金または特定一般訓練給付金の支給をうけることができない受給資格者
受講のために支払った金額の60%(上限20万円)
(2)受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者((3)を除く方)
受講のために支払った金額の60%(上限:40万円×修学年数(最大160万円))
(3)受講開始日において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者で、当該教育訓練を修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合
受講のために支払った金額の85%(上限:60万円×修学年数(最大240万円))
(4)受講開始日において(1)~(3)以外の受給資格者
(1)~(3)に定める額から支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
ただし、(1)~(4)について、1万2千円までの場合は支給しません。
事前相談
玖珠町と九重町にお住まいの方は、受講開始前に当室にて事前相談を受ける必要があります。事前相談にて支給要件や手続等の説明をいたします。
※受講開始の1ヶ月前までに申請書を提出する必要がありますので、事前相談は余裕をもってお越しください。