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新型コロナウイルス感染症に係る当面の対応(令和2年4月27日時点)

印刷ページの表示 ページ番号:0002097666 更新日:2020年4月27日更新

※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「特定警戒都道府県」
  13都府県:東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、
         岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言対象区域」
  上記を除くすべての県

1 感染拡大防止のさらなる徹底について

(1)県民への要請について

   当面、5月6日(水曜日)までの間、県民に以下のことを要請する。
     (1)海外渡航並びに都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛すること
         特に、大型連休に向けて都道府県をまたいだ不要不急の帰省や旅行などは絶対に避ける
          こと
     (2) 海外から帰国・入国した方並びに特定警戒都道府県から帰県・転入した方については、
          2週間不要不急の外出を自粛するとともに健康観察を行い、感染が疑われる場合には、
          最寄りの保健所に早くに相談すること
     (3) 3つの条件(換気の悪い密閉空間、多くの人の密集、近距離での密接な会話)が同時に
         重なる場所を避けること
         特に、3つの条件がより濃密な形で重なる繁華街の接客を伴う飲食店等(※)への出入り
         を避けるとともに、その可能性が高い人混みへの不要不急の外出やイベントなどへの参加
         についても自粛すること
            ※「接客を伴う飲食店等」
                 バー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウスなどの遊興施設
     (4) 発熱や風邪症状などがある方は、無理をせずに仕事や学校を休み、外出を控えること
     (5) 効果的な予防策である入念な手洗いや咳エチケット等を徹底すること

(2)観光施設等の集客施設について

   観光施設等の集客施設においては、入場者を制限するなど3つの条件を避ける工夫をして、感
   染防止対策を徹底すること。

(3)事業所における接触機会の低減について
   事業所における人と人との接触機会の低減に向けて、引き続き下記事項を要請する。
      (1) 事業場内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手洗い、咳エチケット等)の徹底
      (2) 在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用
      (3) 事業場の換気等の励行
      (4) 発熱等の風邪症状が見られる労働者への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自
          粛勧奨
      (5) 出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等

(4)遊技施設の使用停止について
   令和2年4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの間、大分県全域の遊技施設(マージャン
    店、パチンコ店、ゲームセンター等)に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条
    第9項に基づき、使用停止(休業)の協力を要請する。

(5)大規模イベント等の取扱いについて
    全国的かつ大規模なイベント等や、3つの条件が同時に重なる多人数の集まりについては引き
    続き当分の間、自粛を要請する。
    ただし、主催者がどうしても開催する必要があると判断する場合には、感染防止対策を十分に
    講じた上で、慎重に行うよう求める。

2 学校の対応について

(1)県立高校・中学校については、4月17日(金曜日)から2週間後の5月1日(金曜日)まで休校と
    し、休日・週休日を含め5月6日(水曜日)まで学校での教育活動は行わない。なお、ほとんどの
    学校で始業式・入学式を終え、新学期の授業をスタートできたことから、休校中も生徒の状況
    を踏まえて自宅での学習を支援する。

(2)県立特別支援学校においても同様に休校とするが、児童生徒の状況によっては、居場所確保
   のために、万全の感染防止措置を取った上で、学校での受け入れを行う。

(3)市町村立の小中学校・義務教育学校及び私立学校についても、上記の対応を踏まえ、地域の
   実情に応じて適切に対応するよう要請する。

3 県立社会教育施設等について

(1)県立図書館などの社会教育施設や県立美術館、県立体育施設については、上記2の対応等に
   伴い、3つの条件が同時に重なり感染リスクが高まるおそれがあることから、4月17日
   (金曜日)から5月6日(水曜日)まで休館とする。

(2)県立社会教育施設等は、不特定多数の参加が見込まれる貸館行事について、4月17日
   (金曜日)から5月6日(水曜日)の間、主催者に自粛を要請する。

4 事業継続への支援の実行について

   (1)3月27日に成立した令和元年度3月補正予算を早期に執行する。

   (2)事業・雇用の継続への支援として、雇用調整助成金や持続化給付金の給付が迅速に受けられ
      るよう大分県社会保険労務士会や商工団体等関係機関と協力して支援する。
      無担保・無利子融資制度についても、民間金融機関でも実施できる仕組みを急いで構築する。
      なお、持続化給付金については、売り上げが減少した事業者に対して、中小企業は最大200
      万円、個人事業主は最大100万円が給付される予定。国は補正予算の成立後、1週間程度で
      申し込みの受付けを開始したいとしており、電子申請の場合には、申請後2週間程度で銀行口座
      に振り込みがなされることとなる見込み。

   (3)県民への自粛及び施設の使用停止要請に伴い影響を受ける事業者への相談窓口(コールセン
      ター)を新たに設置する。

   (4)県民一体となった感染防止対策を強化するため、旅館・ホテルや飲食業に対する県民との協
      働支援を構築するなど、きめ細かな対応を行う。

   (5)これらの支援は、迅速に実行することが大事であり、関係機関の協力も得ながら、伴走型で
      支援を行っていく。

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