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新型コロナウイルス感染症に伴う受給者証の取扱いについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002117852 更新日:2020年11月2日更新

新型コロナウイルス感染症に伴う肝炎治療医療費助成受給者証の取扱いについて

対象

   令和2年4月30日時点で、令和2年3月1日~令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者証をお持ちの方

 核酸アナログ製剤治療の方へ

   現在お持ちの受給者証の有効期間を1年延長します。従いまして、現在お持ちの受給者証の有効期間の終了に伴う更新の申請手続は不要です

・ 現在お持ちの受給者証を引き続きご使用ください。(有効期間を延長した新たな受給者証の交付は行いません。)ただし、行き違いで更新の申請をされた方については、新たな受給者証を交付いたします。

・ 肝炎治療自己負担限度月額管理票については、現在お持ちの受給者証に記載されている有効期間が終了する月に新たなものを順次交付いたします。

・ 上記以外の申請や届出等については、これまでどおり手続が必要となりますが、郵送(個人番号(マイナンバー)が記載された書類を含む場合は、書留)でも受け付けています。

※対象の方には、お持ちの受給者証に記載の有効期間が満了するおよそ3ヶ月前に順次お知らせをお送りしています。

 インターフェロンフリー治療の方へ

   治療開始前に治療開始時期を延期する(当初有効期間満了後1年以内での治療時期の変更に限ります。)場合、有効期間の変更手続は不要です。

・現在お持ちの受給者証を引き続きご使用ください。(有効期間を延長した新たな受給者証の交付は行いません。)

・ 肝炎治療自己負担限度月額管理票について、治療開始時期を延期した場合は、医療機関等で修正のうえ、ご使用ください。

・ 上記以外の申請や届出等については、これまでどおり手続が必要となりますが、郵送(個人番号(マイナンバー)が記載された書類を含む場合は、書留)でも受け付けています。

※対象の方には、お知らせをお送りしています。

  医療機関の方へ

    対象者が、有効期間切れの受給者証を提示した場合は、有効期間を1年延長したものと読み替えて、当該医療費助成を適用していただきますようお願いします。