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健康増進法等に基づく給食施設の栄養管理及び各種届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0000289582 更新日:2021年5月21日更新

大分県では、健康増進法に基づく1回100食以上1日250食以上の特定給食施設、大分県特定給食施設等指導要領に基づく1回20食以上1日50食以上のその他の給食施設を対象に、県民の健康増進及び公衆衛生の向上のため、適切な栄養管理及び品質管理が行われるよう、指導及び助言を行っています。また、指導及び助言の基礎資料とするため、下記の届出及び報告をお願いしています。

※保健所設置市である大分市内に設置されている給食施設は、改めて大分市が定めた様式を使用してください。

1 届出

特定給食施設及びその他の給食施設のうち保健所長が必要と認めた施設の設置者は、この施設の所在地を所管する保健所長に、健康増進法第20条、規則第6条及び細則第5条及び大分県特定給食施設等指導要領第3条の規定により、次の事項を届け出る必要があります。

 給食開始(再開)届

給食を開始または再開しようとするときは、開始または再開の日から一月以内に、給食開始(再開)届を提出してください。

給食開始(再開)届 [Wordファイル/36KB]

◎参考:記入例 [PDFファイル/195KB]

給食内容変更(休止・廃止)届

給食開始(再開)届で届け出た内容について変更が生じたとき、または給食を休止あるいは廃止しようとするときは、変更の日から一月以内に、給食内容変更(休止・廃止)届を提出してください。

給食内容変更(休止・廃止)届 [Wordファイル/15KB]

2 給食施設状況報告書

 特定給食施設及びその他の給食施設の管理者は、大分県特定給食施設等指導要領第5条の規定により、毎年6月1日現在の施設の状況について、その年の7月末日までに所管する保健所長へ報告する必要があります。状況報告書の様式は給食施設の種類毎に作成しておりますので、それぞれの種類の状況報告書様式を使用し、記入要領を確認し、記入してください。

※健康日本21(第2次)の推進のため、平成26年度より報告様式を変更しています。平成25年度まで使用していた様式を使用しないようご注意ください。

下記の報告書様式はエクセルファイルにて作成しているため、閲覧・印刷するPcにより文字が消えることがあります。適切セル幅等を調整し入力・印刷してください。

給食施設状況報告書(病院・診療所用) [Excelファイル/38KB]

給食施設状況報告書記入要領(病院・診療所) [PDFファイル/221KB]

給食施設状況報告書(福祉施設用(保育所除く)) [Excelファイル/39KB]

給食施設状況報告書記入要領(福祉施設(保育所除く)) [PDFファイル/223KB]

給食施設状況報告書(学校用) [Excelファイル/29KB]

給食施設状況報告書記入要領(学校) [PDFファイル/185KB]

給食施設状況報告書(保育所・こども園・幼稚園用) [Excelファイル/37KB]

給食施設状況報告書記入要領(保育所・こども園・幼稚園) [PDFファイル/243KB]

給食施設状況報告書(その他の施設用) [Excelファイル/37KB]

給食施設状況報告書記入要領(その他の施設) [PDFファイル/229KB]

 3 参考

健康増進法・規則(抄) [PDFファイル/69KB]

大分県健康増進法施行細則 [PDFファイル/1.8MB]

大分県特定給食施設等指導要領 [PDFファイル/4.23MB]

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