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受胎調節実地指導員の指定等の申請について
受胎調節実地指導員の指定等の申請について
【受胎調節実地指導員指定等の手数料の変更について】
(令和8年4月1日~(予定))
大分県では、昨今の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から、使用料及び手数料の見直しを行うこととし、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。
見直しにあたっては、役務提供に必要な労務費等の上昇分を反映しています。
大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。
利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(令和8年4月1日~(予定))
大分県では、昨今の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から、使用料及び手数料の見直しを行うこととし、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。
見直しにあたっては、役務提供に必要な労務費等の上昇分を反映しています。
大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。
利用者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【改正後の手数料】
・指定証交付手数料:4,200円
・標識交付手数料:3,200円
・指定証訂正手数料:2,550円
・指定証再交付手数料2,950円
・標識再交付手数料:2,600円
・指定証交付手数料:4,200円
・標識交付手数料:3,200円
・指定証訂正手数料:2,550円
・指定証再交付手数料2,950円
・標識再交付手数料:2,600円
1.受胎調節実地指導員とは
避妊をすることによって妊娠、出産を計画的に調節することを受胎調節といいます。
受胎調節実地指導員とは、女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を行う者として都道府県知事の指定を受けた人のことです。
受胎調節実地指導員とは、女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導を行う者として都道府県知事の指定を受けた人のことです。
2.申請先
申請は住所地を管轄する下記の保健所等で行ってください。
・別府市、杵築市、日出町:【東部保健所】
・国東市、姫島村:【東部保健所国東保健部】
・臼杵市、津久見市:【中部保健所】
・由布市:【中部保健所由布保健部】
・佐伯市:【南部保健所】
・豊後大野市、竹田市:【豊肥保健所】
・日田市、九重町、玖珠町:【西部保健所】
・中津市、宇佐市:【北部保健所】
・豊後高田市:【北部保健所豊後高田保健部】
・大分市:【大分市保健所】
・別府市、杵築市、日出町:【東部保健所】
・国東市、姫島村:【東部保健所国東保健部】
・臼杵市、津久見市:【中部保健所】
・由布市:【中部保健所由布保健部】
・佐伯市:【南部保健所】
・豊後大野市、竹田市:【豊肥保健所】
・日田市、九重町、玖珠町:【西部保健所】
・中津市、宇佐市:【北部保健所】
・豊後高田市:【北部保健所豊後高田保健部】
・大分市:【大分市保健所】
3.申請に必要な書類及び手数料等
受胎調節実地指導員指定申請(新規申請)
1.指定申請書
2.手数料 4,000円
3.助産師、保健師又は看護師の免許証の写し(照合のため原本もお持ちください)
4.受胎調節実地指導員認定講習修了証書の写し(照合のため原本もお持ちください)
・免許証発効前の場合は、厚生労働省発行の「登録済証明書」でも受付可能ですが、免許証が交付され次第、その写しを提出してください。
・免許証や修了証書と申請書の氏名や本籍が異なる場合は、同一人であることを確認できる戸籍抄本等を添付してください。
・旧姓併記を希望する場合には、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄本等を添付してください。ただし、助産師、保健師又は看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は不要です。
2.手数料 4,000円
3.助産師、保健師又は看護師の免許証の写し(照合のため原本もお持ちください)
4.受胎調節実地指導員認定講習修了証書の写し(照合のため原本もお持ちください)
・免許証発効前の場合は、厚生労働省発行の「登録済証明書」でも受付可能ですが、免許証が交付され次第、その写しを提出してください。
・免許証や修了証書と申請書の氏名や本籍が異なる場合は、同一人であることを確認できる戸籍抄本等を添付してください。
・旧姓併記を希望する場合には、氏名の変更経過が確認できる戸籍抄本等を添付してください。ただし、助産師、保健師又は看護師の免許証の写しに旧姓が併記されている場合は不要です。
受胎調節実地指導員標識交付申請(新規申請)
1.標識交付申請書
2.手数料 3,100円
3.受胎調節実施指導員指定証の写し(照合のため原本もお持ちください)
2.手数料 3,100円
3.受胎調節実施指導員指定証の写し(照合のため原本もお持ちください)
受胎調節実地指導員指定証訂正申請
本籍または氏名を変更した場合
1.指定証訂正申請書(住所変更届)
2.手数料 2,400円
3.受胎調節実施指導員指定証(原本)
4.戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)
2.手数料 2,400円
3.受胎調節実施指導員指定証(原本)
4.戸籍抄本(6か月以内に発行されたもの)
住所のみを変更した場合
1.指定証訂正申請書(住所変更届)
2.指定証の写し(照合のため原本もお持ちください。)
・本姓または氏名を変更した場合は30日以内、住所を変更した場合は10日以内に申請してください。
・戸籍抄本は訂正する事項の変更経過が確認できるものを添付してください。
2.指定証の写し(照合のため原本もお持ちください。)
・本姓または氏名を変更した場合は30日以内、住所を変更した場合は10日以内に申請してください。
・戸籍抄本は訂正する事項の変更経過が確認できるものを添付してください。
受胎調節実地指導員指定証・標識再交付申請
指定証の再交付
1.指定証再交付申請書
2.手数料 2,800円
3.き損した指定証原本
2.手数料 2,800円
3.き損した指定証原本
標識の再交付
1.標識再交付申請書
2.手数料 2,500円
3.き損した標識
・事実発生後30日以内に申請してください。
・再交付後に亡失した指定証または標識を発見した場合は、発見後5日以内に再交付申請先へ返納してください。
2.手数料 2,500円
3.き損した標識
・事実発生後30日以内に申請してください。
・再交付後に亡失した指定証または標識を発見した場合は、発見後5日以内に再交付申請先へ返納してください。




