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保育士登録証の未返納者について

印刷ページの表示 ページ番号:0002255067 更新日:2024年2月19日更新

児童福祉法第18条の19の規定に基づき、保育士登録を取り消した者のうち、保育士証の返納がなされていない者の保育士登録番号を公表します。

 

・44-008407

 

(公表理由)

保育士登録を取り消された者が、保育士と偽って保育に関する業務に従事することを防止するための措置です。