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事故等報告様式(特定教育・保育施設等)

印刷ページの表示 ページ番号:0001068716 更新日:2024年4月1日更新

事故が発生した場合の報告について

特定教育・保育施設、幼稚園(特定教育・保育施設でないもの)、特定地域型保育事業、延長保育事業及び放課後児童クラブについては、事故が発生した場合には、下記の様式により、速やかに指導監督権限をもつ自治体、子どもの家族等に連絡を行うこと。

重大事故が発生した場合の報告について

事故のうち重大事故については、事故の再発防止のための事後的な検証に資するよう、下記のとおり、県等を経由して国へ報告を行う。

重大事故としての報告の対象となる施設・事業の範囲

・特定教育・保育施設
・幼稚園(特定教育・保育施設でないもの。)
・特定地域型保育事業
・延長保育事業、放課後児童クラブ、子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業、子育て世帯訪問支援事業 、児童育成支援拠点事業
・認可外保育施設

報告の対象となる重大事故の範囲

・死亡事故
・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故

報告様式

報告期限

国への第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

報告ルート

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、延長保育事業、放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター

  施設または事業者
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁(幼保連携型認定こども園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
  文部科学省(幼稚園型認定こども園、幼稚園〔同園で行う延長保育事業、一時預かり事業、病児保育事業を含む〕)
  こども家庭庁(その他)

幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る)

  施設または事業者
→ 県
→ 文部科学省

子育て短期支援事業、一時預かり事業、病児保育事業

○市町村(大分市を除く)からの委託等により事業を実施している場合
  事業者
→ 市町村
→ 県
→ こども家庭庁

○上記以外の場合
  事業者
→ 県(中核市の区域内に所在する事業者については、当該中核市)
→ こども家庭庁

認可外保育施設

  施設または事業者
→ 県(※ 大分市にある施設または事業者は大分市へ報告)
→ こども家庭庁

報告先

特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、幼稚園(特定教育・保育施設でないものに限る)、認可外保育施設、一時預かり事業、延長保育事業

【幼児教育・保育班】

電話:097-506-2716

メール:a12470@pref.oita.lg.jp

放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター、病児保育事業

【子育て支援班】

電話:097-506-2712

メール:a12470@pref.oita.lg.jp

参考

「教育・保育施設等における事故の報告等について」における意識不明事案の取り扱いについて

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

「教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議」からの注意喚起等

学校事故対応に関する指針

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