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処遇改善等加算2の研修受講要件の取扱要領について

印刷ページの表示 ページ番号:0002104246 更新日:2023年4月10日更新

処遇改善等加算2の研修受講要件の取扱要領

この度、大分県(中核市である大分市を除く)における、施設型給付費等に係る処遇改善等加算2に係る研修受講要件取扱要領について下記のとおり定めましたので、お知らせします。

研修受講要件の必須化について

令和3年9月2日付け3府省連名通知 [PDFファイル/30KB]により、研修受講要件の適用時期は以下のとおりなりました。

  • 研修受講の重要性と円滑な要件の適用を考慮して、研修要件を段階的に適用することとし、副主任保育士・中核リーダー等については令和5年度、職務分野別リーダー・若手リーダーについては令和6年度を適用開始年度とする。
  • 副主任保育士・中核リーダー等については、初年度に求める研修修了数は1分野(15時間以上)とし、令和6年度以降、毎年度1分野(15時間以上)ずつ必要となる研修修了数を引き上げる。

適用時期イメージ

大分県における研修受講要件の取扱いについて

※中核市である大分市に所在する施設は、大分市にお問い合わせください。

大分県が処遇改善等加算2の対象と認める研修等は以下の一覧のとおりです。施設類型により加算の要件が異なるため、取扱要領は「保育所・地域型保育事業所」向けと「幼稚園・認定こども園」向け、それぞれについて定めています。施設類型に応じて要件をご確認ください。

保育所・地域型保育事業所向け

幼稚園・認定こども園向け

研修受講履歴の管理方法及び加算申請時の添付書類について

次の方法にて管理するようにしてください。

研修受講要件の必須化後は、処遇改善等加算2の申請時において、以下の「別表」に修了証明書等を添付して提出していただくようお願いします。

【保育所・地域型保育事業所の場合】

【幼稚園・認定こども園の場合】

研修実施主体の認定について

幼稚園・認定こども園にお勤めの方は、県が適当と認めた団体が実施する研修を処遇改善等加算2の対象研修とすることができます。

研修実施主体の認定申請

処遇改善等加算2の研修の実施主体として認定を希望する団体(認定こども園団体・幼稚園関係団体・保育関係団体)等については、次の認定申請書に必要書類を添付のうえ県に申請し、認定を受けてください。

 

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