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児童手当について

印刷ページの表示 ページ番号:0002155435 更新日:2025年4月1日更新

令和6年度制度改正について

※令和6年10月1日より、児童手当法の改正による制度改正(拡充)に伴い、一部変更しています。

制度改正(拡充)の内容

・所得制限の撤廃

・支給期間を高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで延長

・第3子以降の支給額(多子加算)を月3万円に増額

・第3子以降のカウント対象年齢を、「高校生年代」から「22歳年度末までの上の子(親等の経済的負担がある場合)」に延長

・支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更

制度改正(拡充)にかかる内容の比較
  拡充後(令和6年10月分以降) 拡充前(令和6年9月分まで)
支給対象者

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の年度末まで)

中学校終了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限なし 所得制限あり

手当月額

3歳未満 15,000円

第3子以降

30,000円

15,000円
3歳~小学校終了まで 10,000円 10,000円

第3子以降

15,000円

中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 10,000円 なし
特例給付 撤廃 5,000円
支払期月

年6回(偶数月)

(各前月までの2ヵ月分を支払)

年3回(2月、6月、10月)

(各前月までの4ヵ月分を支払)

 

児童手当とは

          
1.支給対象
  児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方。

 

 2.支給額 

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上 高校生年代まで

10,000円(第3子以降は15,000円)

※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄妹等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

「第3子以降」のカウント方法はこちら

 

3.支給時期

 原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2ヵ月分)の手当を支給します。

 児童手当制度では以下のルールを適用します!

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

 

〈手続きの方法〉
(1)認定請求(申請)
 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先)。 
 市町村の認定請求を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 申請は早めにお願いいたします。
 ☆申請は、出生や転入から15日以内に!☆


(2)15日特例
 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

 1.初めてお子さんが生まれたとき
 出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市町村に申請が必要です。

2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき 
 手当の額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内にお住まいの市町村に申請が必要です。

3.他の市町村に住所が変わったとき
 転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。

4.公務員になったとき
 現住所の市町村と勤務先に届け出・申請をしてください。公務員は勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったとき、公務員ではあるが勤務先の官署に変更がある場合は、その翌日から15日以内に申請が必要です。

 

(3)現況届
 児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、原則現況届の提出は不要です。ただし、各市町村の判断により引き続き現況届の提出を求められることもありますので、お住いの市町村の取扱いに従ってください。

(現況届の提出が必要な方)

 ・住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

 ・支給要件児童の戸籍がない方

 ・施設等受給者

 ・その他、市区町村から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

 ○以下の1~6に該当するときは、お住まいの市町村に届け出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童、児童の兄妹等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童、児童の兄妹等の氏名が変わったとき

4.一緒に児童や児童の兄妹等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童の兄妹等を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童や児童の兄妹等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

☆寄付について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続があります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

 

※児童手当制度のご案内(こども家庭庁ホームページ)

問い合わせ先

 お住まいの市町村担当課

 公務員の方は勤務先

各市町村お問い合わせ先
市町村名 担当課

電話番号

大分市 子育て支援課 097-537-5793
別府市 子育て支援課 0977-21-1427
中津市 子育て支援課 0979-22-1141
日田市 こども家庭相談室 0973-22-8292
佐伯市 こども福祉課 0972-22-3180
臼杵市 子ども子育て課 0972-72-1085
津久見市 社会福祉課 0972-82-9519
竹田市 社会福祉課 0974-63-4823
豊後高田市 子育て支援課 0978-23-1840
杵築市 福祉事務所
子育て支援室
0977-75-2408
宇佐市 子育て支援課 0978-27-8143
豊後大野市 子育て支援課 0974-22-1047
由布市 子育て支援課 097-582-1262
国東市 子育て支援課 0978-72-5114
姫島村 住民福祉課 0978-87-2278
日出町 子育て支援課 0977-73-3177
九重町 健康・子育て支援課 0973-76-3828
玖珠町 子育て健康支援課 0973-72-2022

 

 

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