ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

児童扶養手当

印刷ページの表示 ページ番号:0002039511 更新日:2020年4月17日更新

児童扶養手当について

 児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するため、支給されるものです。
■対象者  
 支給要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満の児童))を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父またはこの父母以外の者で児童を養育している養育者
■内容  
 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合は支給されません。 また、前年の所得が一定以上の場合には、所得制限により支給されません。母(父)に対する手当は、支給開始月から5年または支給要件に該当した月から7年を経過した時は、手当額が減額になります。(平成20年4月から)
■手当の月額(令和3年4月分から)
 ◎子1人 43,160円(全部支給)、43,150円~10,180円(一部支給) (所得に応じて決定されます。)
 ◎加算額 2人目 10,190円(全部支給)、10,180円~5,100円(一部支給)(所得に応じて決定されます。)
 ◎加算額3人目以降1人につき 6,110円(全部支給)、6,100円~3,060円(一部支給)(所得に応じて決定されます。)
■支給時期
 原則として1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月までの分が支給されます。

  例 5月支給分=当年3、4月分の計2ヶ月分

 詳しくは、下記の市町村担当課にお問い合わせください。

 【問い合わせ先】
  お住まいの市町村児童扶養手当担当課 [Excelファイル/13KB]