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教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0000269071 更新日:2013年2月28日更新

「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き」について

 全国的に虐待により子どもが亡くなる痛ましい事件が後を絶たない状況が続く中、本県でも平成23年11月に児童虐待死事件が発生し、また、平成23年度の児童相談所における虐待相談件数が928件となり、依然として深刻な状況が続いています。

 児童虐待に対しては、早期発見、早期対応が非常に重要ですが、特に児童虐待を発見しやすい立場にある教職員、保育従事者の方々には、児童虐待の早期発見に努める義務及び児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合の関係機関への速やかな通告の義務があり、そのことを十分認識したうえで児童との関わりを行っていただく必要があります。

 このため、県では、こうした方々を対象に、児童虐待についての基本的な知識から実務上の参考となる事項までをまとめた「教職員・保育従事者のための児童虐待対応の手引き」を作成し、市町村、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に配布するとともに、研修の場等で周知を図っています。

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