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外国人福祉人材雇用緊急対策補助金について(障がい福祉分野)

印刷ページの表示 ページ番号:0002348042 更新日:2026年7月21日更新

概要

県では、県内の福祉人材不足に対応し、質の高い外国人福祉人材を確保することを目的に、県内の介護サービス事業所が外国人福祉人材を雇用する際のイニシャルコストに対する補助を行います。

補助対象事業者

県内で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく障害福祉サービス等又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定に基づく障害児通所支援若しくは障害児入所支援に係る事業を行う障害福祉サービス事業所を設置経営する法人又は個人

補助対象経費・補助率及び補助上限額

○補助対象経費

・監理団体等初回手数料
・雇用する外国人福祉人材の渡航費用
・雇用する外国人福祉人材の入国前費用(手続き、検診、保険等)
・雇用する外国人福祉人材の移動費用(例:福岡~大分)
・雇用する外国人福祉人材の居住場所の準備に係る経費(礼金、手数料等)
 ※敷金は補助対象外

 

○補助率及び補助上限額

 
区分 補助率 1人あたりの補助上限額
・初めて本補助金を活用する事業所
・ふくふく認証の認証法人が運営する事業所
1/2以内 200千円
・上記以外の事業所
※2回目以降の申請は、新たな外国人介護人材の人数が増となる場合に限る
1/3以内 130千円

 

事業計画書等の提出について

本補助金の活用を希望する場合は以下の書類を提出してください。

○提出書類

1 事業計画書
  事業計画書(別紙様式1) [Wordファイル/23KB]

2 収支予算書
  収支予算書(別紙様式2) [Wordファイル/21KB]

3 誓約書
  誓約書 [Wordファイル/48KB]

4 上記2に係る見積書又は積算書
  ※任意様式

 

○提出期限

  令和8年8月28日(金曜日)

 

○提出方法

  以下のメールアドレスあて提出
  【メールアドレス】
s12500@pref.oita.jp

実施要領

交付要綱

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