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自立支援医療費(精神通院医療)
制度の概要
精神疾患のために通院により医療を受ける場合、継続的にかかる医療費の負担を軽減する制度です。
通常、医療保険の自己負担は3割ですが、本制度を併用した場合、自己負担が原則1割負担になります。
本制度は、都道府県等の指定を受けた医療機関での精神疾患の治療で、通院に係る医療費(訪問診療を含む)のみが対象になります。
対象者
精神保健福祉法第5条に定める統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
有効期間
有効期間は1年です。
引き続き利用する場合、期限の3か月前から更新の手続ができます。
自己負担額
所得区分 | 所得の条件 |
負担上限額 |
負担上限額 |
|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | (本人の収入が80万円以下) | 2,500円 | |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯 (本人の収入が80万円超) |
5,000円 | ||
中間所得1 | 市町村民税課税世帯 |
(市町村民税額(所得割) |
5,000円 | 1割 |
中間所得2 | (市町村民税額(所得割) 3万3千円以上 23万5千円未満の世帯) (定額減税実施後) |
10,000円 | 1割 | |
一定所得以上 | (市町村民税額(所得割) 23万5千円以上の世帯) (定額減税実施後) |
20,000円 (経過的特例 ※2) |
制度の対象外 |
※1 次のいずれかに該当する方が「重度かつ継続」になります。
- 疾病にかかわらず医療費が高額で、「高額療養費公費負担制度」を1年に4か月以上利用している世帯の方
- 症状性を含む器質性精神障がい(認知症など)、精神作用物質使用による精神及び行動の障がい(アルコール依存症など)、統合失調症や統合失調症型障害及び妄想性障害、気分障害(うつ病など)、てんかんの方
- 上2点以外の場合で、3年以上の精神医療の経験のある医師が計画的集中的な通院治療が継続的に必要と判断した方
※2 経過的特例は令和9年3月31日までです。
申請について
申請者 | 精神障がい者本人(本人が18歳未満の場合は保護者) 本人以外の方が、本人に代わって申請書を提出することができます。 できあがった受給者証を本人以外の方が受け取る場合は委任状が必要です。 |
利用できる医療機関・薬局等 | 自立支援医療費が利用できる医療機関・薬局等は、都道府県等の指定を受けた自立支援医療機関(精神通院医療)の中から、申請者が申請を行い認定された医療機関・薬局等に限ります。 利用できる医療機関と薬局は原則としてそれぞれ1か所のみです。治療上必要と認められた場合は、デイケアや訪問看護事業所を追加することができます。 |
申請先 | 市町村等受付窓口一覧 [PDFファイル/122KB] |
新規申請
初めて受給者証を取得するとき。
※受給者証の有効期間が切れている方も含みます。
(第1号様式)申請書 [Excelファイル/54KB] | |
(第2号様式)診断書(精神通院医療用) [Excelファイル/46KB] | 複写でない診断書を提出する場合は3部必要です。 複写式の診断書は市町村窓口にありますので、最寄りの市町村担当課へお問い合わせください。 |
医療保険の被保険証の写し | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者は、加入者全員の被保険者証が必要です。 社会保険加入者の場合、申請者ご本人の被保険者証が必要です。 |
所得・税額調査同意書 [Wordファイル/42KB]または所得を確認できる書類 | 年金証書や振込通知書の写し、通帳のコピー等 |
(第13号様式)委任状 [Wordファイル/24KB] | できあがった受給者証の受取りを医療機関等に委任する場合のみ必要です。 |
更新
引き続き受給するとき。
※更新申請は期限の3か月前から期限の末日までです。
(第1号様式)申請書 [Excelファイル/54KB] | |
(第2号様式)診断書(精神通院医療用) [Excelファイル/46KB] | 診断書の提出は2年に1度必要です。 複写でない診断書を提出する場合は3部必要です。 複写式の診断書は市町村窓口にありますので、最寄りの市町村担当課へお問い合わせください。 |
医療保険の被保険証の写し | 国民健康保険または期高齢者医療制度の加入者の場合、加入者全員の被保険者証が必要です。 社会保険加入者の場合、申請者ご本人の被保険者証が必要です。 |
所得・税額調査同意書 [Wordファイル/42KB]または所得を確認できる書類 | 年金証書や振込通知書の写し、通帳のコピー等 |
(第13号様式)委任状 [Wordファイル/24KB] | できあがった受給者証の受取を医療機関等に委任する場合のみ必要です。 |
氏名や住所の変更
氏名や住所が変わったとき。
※転居したときは、転居先の市町村窓口に届け出てください。
(第4号様式)変更届 [Excelファイル/43KB] |
現在お持ちの受給者証 |
変更内容が確認できるもの |
保険の変更
加入している医療保険が変わったとき。
(第4号様式)変更届 [Excelファイル/43KB] | |
現在お持ちの受給者証 | |
新しい被保険者証の写し | 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者の場合、加入者全員の被保険者証が必要です。 社会保険加入者の場合、申請者ご本人の被保険者証が必要です。 |
※保険世帯に変更があった場合は、次の書類も必要です。
(第1号様式)申請書 [Excelファイル/54KB] |
(第3号様式)所得・税額調査同意書 [Wordファイル/44KB]または所得を確認できる書類 |
(第2号様式別紙)「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) [Wordファイル/31KB] |
医療機関の変更・追加
通院する医療機関を変更したり、デイケアや訪問看護を追加するとき。
(第1号様式)申請書 [Excelファイル/54KB] |
現在お持ちの受給者証 |
再発行
受給者証を汚したり破いたり無くしてしまったとき。
(第4号様式)再交付申請書 [Excelファイル/43KB] | |
現在お持ちの受給者証 | 紛失した方は提出不要です。 |
その他
- 精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合は、医療用診断書を省略し、手帳用診断書のみで申請することができます。
ただし、更新申請を同時にする場合はどちらも更新可能期間内でなくてはできません。 - 精神障害者保健福祉手帳(診断書に基づいて交付されたもの)をお持ちの方が、新規申請する場合は、医療用診断書を省略し、手帳の写しで申請することができます。
ただし、「重度かつ継続」の判定が新たに必要な方は意見書が必要な場合もあります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。
自己負担管理票について
自己負担上限額が設定された方については、受給者証と自己負担管理票をお渡しします。
(生活保護及び1割負担で自己負担額上限額が設定されていない方は、自己負担管理票は使用しません)
自己負担管理票は月ごとに見開き1ページを使用します。受診の都度、自己負担額が記入され、上限額に達したときは、その月はそれ以上自己負担を支払わなくてよくなります。
受診するときは、医療機関や薬局等に、必ず被保険者証と一緒に受給者証と自己負担額管理票を提示してください。提示がない場合は、自立支援医療費の適用が受けられないことがあります。
医療機関の方へ
診断書について
記載事項に不備等がある場合、修正の上、再提出が必要となります。
必ず「診断書作成時の注意事項」をご確認の上、作成してください。
※申請者が医療機関の複数指定を希望されている場合、診断書の備考欄(もしくは任意の意見書)等に複数の医療機関が必要である医学的な理由の記載が必要です。(複数指定の認定は判定により決定されます)
「重度かつ継続」について
以下の1及び2に該当する場合は、「「重度かつ継続」に関する意見書(追加用)」の提出をお願いすることがあります。
1 主たる精神障がいのIcdコードがF4~F9
2 再認定または所得区分の変更申請をする場合で診断書の添付がなく、今回新たに「重度かつ継続」の判断を要する場合
「重度かつ継続」に関する意見書(追加用) [Wordファイル/31KB]
パンフレット
お知らせ
窓口で個人番号が必要です
平成28年1月1日より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が施行され、個人番号の利用が開始されています。
これに伴い、窓口での個人番号カード等の提示や申請書に個人番号の記載が必要です。
自己負担上限額が月額20,000円となっている方へ
経過的特例の期限延長のお知らせ
現在お持ちの受給者証の表示のとおり、赤字で掲載された有効期限まで使用できます。
表示の例
【有効期限について】 経過的特例が延長された場合は、 令和○年○月○日までとする |
経過的特例とは
所得が一定以上の世帯に属する方も「重度かつ継続」に該当する場合は、自立支援医療の対象とされ、負担上限月額が20,000円となっています。この取扱いは、経過的特例として令和6年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長となりました。